○白老町職員人事評価実施要綱

平成28年12月1日

訓令第47号

白老町職員人事評価実施要綱(平成20年訓令第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、白老町職員の人事評価に関する規則(平成20年規則第12号)第7条第2項の規定に基づき、人事評価の実施に関する必要な事項を定めるものとする。

(自己診断及び自己評価)

第2条 人事評価は、一般職の職員は白老町人事評価シート(一般職)(様式第1号)により、会計年度任用職員は白老町人事評価シート(会計年度任用職員)(様式第2号)により、被評価者の日常における自己の職務行動を、項目ごとに自己診断及び自己評価を実施し、毎年1月1日を基準日とし、1月7日までに1次評価者に提出しなければならない。

2 人事評価は、別に定める基準に基づき、数値化し評価するものとする。

3 人事評価シートの作成及び提出は、電子データによるものとする。ただし、その環境が整っていない職場においては、紙媒体とする。

4 1次評価者は、第1項の評価内容により必要に応じて、被評価者に対して、当該評価を行った理由を示す資料等の提出を求めることができる。

(1次評価)

第3条 1次評価者は、前条の仮評価及び自己評価をもとに、人事評価シートにより1次評価を行い、2次評価者に1月14日までに提出しなければならない。この場合において、1次評価者は、必要に応じて被評価者と面談を行い、意見を聴取するとともに、被評価者に対し、能力の開発及び育成を図るために適切な指導及び助言を行うよう努めなければならない。

(2次評価)

第4条 2次評価者は、前2条の自己評価及び1次評価をもとに、人事評価シートにより2次評価を行い、人事評価事務局に1月21日までに提出しなければならない。この場合において、必要に応じて被評価者又は1次評価者と面談を行い、意見を聴取するとともに、被評価者に対し、能力の開発及び育成を図るために適切な指導及び助言を行うよう努めなければならない。

(最終評価)

第5条 人事評価事務局は、提出された人事評価シートの内容等を確認、整理し、町長に提出するとともに、町長が最終評価を決定するものとする。

(人事評価シートの保管)

第6条 人事評価シートは、人事評価事務局が保管する。

2 個人別の人事評価シートの写しは、被評価者が保管する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成28年12月1日から施行する。

(令和元年5月1日訓令第7号)

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年12月4日訓令第27号)

この訓令は、令達の日から施行する。

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白老町職員人事評価実施要綱

平成28年12月1日 訓令第47号

(令和2年12月4日施行)