○白老町職員提案制度実施要綱

平成28年12月1日

訓令第48号

(目的)

第1条 この要綱は、町が行う施策の企画立案及び事務事業の改善等について、職員からの提案を奨励することにより、職員の意識改革及び組織の活性化を図り、もって効率的な行政運営の推進及び町民サービスの向上に資することを目的とする。

(提案の内容)

第2条 提案の内容は、職員の創意による工夫、企画、改善等であって、前条の目的を達成するための具体的かつ建設的なもので、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 町民サービスの向上に関すること。

(2) 事務及び作業能率の向上に関すること。

(3) 経費の節減又は収入の増加に関すること。

(4) 組織の活性化に関すること。

(5) まちづくりの活性化を推進し、町の振興発展に寄与すること。

(6) 町長が募集する特定の課題に関すること。

(7) その他町の施策に関して効率的かつ効果的であること。

(提案資格)

第3条 提案をすることができる者は、本町のすべての職員(非常勤職員を除く。)とし、所属課及び役職等を問わないものとする。

2 職員は、単独又は他の職員と共同で提案することができる。

(提案の時期)

第4条 職員は、随時提案をすることができる。ただし、町長は、必要に応じて期限を定め提案を求めるものとする。

(提案の手続)

第5条 提案しようとする職員(以下「提案者」という。)は、白老町職員提案制度提案書(様式第1号)に必要事項を記入し、参考資料がある場合はこれを添付し、企画財政課長に提出するものとし、企画財政課長は、当該提案を白老町職員提案制度提案一覧表(様式第2号)に登録するものとする。

2 企画財政課長は、前項の登録をした後、必要に応じて提案者及び提案に関係する課長(以下「提案者等」という。)の意見聴取等を行うものとする。ただし、提案書が第2条第6号に規定する特定の課題提案である場合は、その課題を所管する課長が提案者等に意見聴取等を行うものとする。

3 提案者は、提案を提出する前に、その上司や関係する課の許可を受けることを要しないものとする。

(提案の審査)

第6条 前条第1項又は第2項の規定により提出された提案は、白老町経営会議規程(平成28年訓令第38号)に規定する経営会議において審査を行うものとし、次の各号に該当する提案は、不採用として提案者等に通知するものとする。

(1) 具体性、明確性を欠く等、明らかに実現不可能と判断できるもの

(2) 私事に関すること。

(3) 個人的な不平不満、苦情、悪意の批判及び欠点の指摘にとどまるもの

(4) 第2条各号のいずれにも該当しない内容であるもの

(5) 既に公表された提案に類似し、又は同一であるもの

2 審査は、原則として提案者の所属、職名及び氏名を公表して行うものとする。

(採否及び報奨)

第7条 町長は、前条の審査の結果に基づき次のいずれかの決定をするものとする。

(1) 採用 全部若しくは一部の採用実施を適当と認め、又は業務の改善に著しい示唆を与えるもの

(2) 保留 直ちに採否の決定はできないが、さらに研究を要するもの

(3) 不採用 実施が不可能又は不適当なもの

2 町長は、採用と決定した提案の提案者を報奨することができる。

(結果通知及び公表)

第8条 町長は、前条の決定をしたときは、白老町職員提案制度審査結果通知書(様式第3号)により、提案者に通知するとともに、審査結果を庁内で公表するものとする。ただし、提案者が氏名の公表を希望しない場合は、この限りでない。

(提案の実施)

第9条 町長は、採用と決定した提案については、当該提案に係る所管課長に対し、必要な措置を命じ、その実現に努めるものとする。

2 前項の措置を命じられた所管課長は、その提案事項に係る実施計画、実施経過及び成果等について、随時町長に報告しなければならない。

(庶務)

第10条 この要綱に関する庶務は、企画財政課が処理する。

(提案に関する権利の取扱い)

第11条 採用された提案に関する権利は、町に帰属するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成28年12月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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白老町職員提案制度実施要綱

平成28年12月1日 訓令第48号

(令和3年4月1日施行)