○白老町国民健康保険医療費減額通知実施要領

平成28年12月1日

告示第49号

(目的)

第1条 この要領は、北海道国民健康保険連合会(以下「連合会」という。)における診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)の審査の結果、一部負担金相当額に減額が生じる場合に、保険者として行う受診者(以下「被保険者」という。)への通知に関し、必要な事項を定めるものとする。

(通知対象レセプト)

第2条 被保険者に対して医療費が減額となった旨の通知(以下「医療費減額通知」という。)をする対象となるレセプトは、連合会での第一次審査により、レセプト1枚の一部負担金に1万円以上の減額の差額が生じたものとする。ただし、医療機関からの再審査請求により1万円以上の減額の差額が生じなくなったもの及び保険者からの再審査請求により減額の生じたものは、通知対象としないものとする。

(通知対象者)

第3条 医療費減額通知は、医療機関等の窓口で実際に支払うべき一部負担金に1万円以上の差額が生じた被保険者に対して行うものとする。ただし、公費負担医療制度等の適用を受ける被保険者が、一部負担金相当額を実質的に現物給付として受けている場合には、通知の対象としない。

(通知の方法)

第4条 町長は、連合会審査による審査月の翌月以降確認された第2条の規定による通知対象レセプトについて、医療費の変更について(通知)(様式第1号)により被保険者に通知を行うものとする。ただし、医療機関等から再審査請求がされた場合には、再審査の結果が確定された後に行うものとする。

(医療機関への連絡)

第5条 町長は、前条の規定により被保険者に通知する場合は、事前に医療機関等に対して、医療費変更通知について(通知)(様式第2号)により通知を行うものとする。

(通知対象レセプト等の確認)

第6条 町長は、連合会より審査後送付される減額されたレセプトの写しにより医療費減額通知の対象となるレセプトの確認及び医療機関等への確認を行うものとする。

この告示は、平成28年12月1日から施行する。

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白老町国民健康保険医療費減額通知実施要領

平成28年12月1日 告示第49号

(平成28年12月1日施行)