○白老町空き店舗等活用・創業支援事業助成金交付要綱

平成29年5月15日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、魅力的な店舗の集積により、来町する観光客の増加や回遊性の向上、リピーターの増加による地域経済の活性化を図るため、商業・観光分野の新規開業を支援する助成金の交付について、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業等)

第2条 前条の趣旨に基づき交付する助成金は、創業に係る助成金(以下、「創業助成金」という。)とし、その対象事業、対象者、対象期間及び対象経費は、別表第1のとおりとし、予算の範囲内で助成金を交付する。

2 創業助成金の対象となる事業は、別表第1に掲げる事業で、かつ、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内において新規開業又は追加出店するものとし、町内で営業する店舗の移転でないこと。

(2) 個人にあっては2親等以内の親族、法人にあっては代表者及び役員又はその2親等内の親族が所有する物件で行う事業でないこと。

(3) 助成の対象となる事業が法令又は条例等に基づく資格若しくは許認可等が必要な場合には、申請前において関係機関と相談を行い、事業完了までに当該資格等を有する見込みがあること。

3 創業助成金の補助率及び上限は、別表第2のとおりとする。

(助成対象者)

第3条 創業助成金の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 町内において、対象事業に係る営業を継続する意思がある者であること。

(2) 白老町に住民登録を有し現に居住している、若しくはその見込みがある個人又は中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に基づく中小企業であり、かつ、会社法(平成17年法律第86号)に基づく会社又は有限会社であること。

(3) 対象事業を主たる業としていること。

(4) 申請時において町税等を滞納していないこと。

(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく更生又は再生手続きを行っている者でないこと。

(6) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団その他の反社会的団体である者又はこれらの構成員が行う活動への関与が認められる者でないこと。

(創業助成金の交付申請)

第4条 創業助成金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を町長に提出するものとする。

(1) 補助金等交付申請書(創業助成金)(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 納税証明書

(4) 個人にあっては住民票の写し、法人にあっては登記事項証明書

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項に定める申請書類の提出にあたっては、事前に白老町商工会(経営指導員)による事業計画書の確認を受けるものとする。ただし、金融機関からの借入を行う事業計画であって、当該借入に係る金融機関の審査が完了している場合は、この限りでない。

(審査及び交付決定)

第5条 町長は、前条の交付申請があったときはその内容を審査し、交付することが適当と認めたときは、速やかに交付の決定をし、申請者に通知するものとする。

(創業助成金の実績報告)

第6条 創業助成金の交付の決定を受けた者は、助成対象事業が完了した日から14日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業等実績報告書(創業助成金)(様式第3号)

(2) 事業報告書(様式第4号)及び事業の実施状況を証する書類

(3) 経費明細書(決算書)(様式第4号の2)及び支出を証する書類

(4) 関係法令に基づく許認可証等の写し(該当する場合に限る。)

(5) その他、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の実績報告書等の提出を受けたときは、書類審査及び必要に応じ現地調査を行い、当該事業の実績が交付決定の内容に適合すると認めたときは、助成金の額を確定し、申請者に通知するものとする。

(創業助成金の交付)

第7条 創業助成金は、前条第2項に定める助成金の額の確定後に交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、助成対象者が助成金の交付条件に違反したとき、その他助成金の交付を行うことが不適当と認めたときは、当該助成金の交付決定を取り消し、又は助成金の返還を命じることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、示達の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年5月1日告示第30―2号)

この告示は、示達の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日告示第15号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第30号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年5月17日告示第30号)

この告示は、示達の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

区分

助成対象事業

対象者

対象期間

対象経費

創業助成金

白老町内において、飲食業、小売業及びサービス業(観光客の集客が期待できる業態に限る。)、宿泊業(旅館業法の許可を受けるものに限る。)を創業(出店)する事業。ただし、助成金を交付することが社会通念上不適切と判断される事業(法律に定める風俗営業等)、他の助成金等の交付を受ける事業を除く。

左記の創業(出店)を行う者。ただし、平成27年度以降において本助成金の交付をすでに受けた者を除く。

助成金の交付決定日から当該年度の3月31日まで

建設費、改修費、備品購入費、委託費、広告宣伝費、その他創業(出店)のために特に必要と認められる経費

備考:表中にて助成対象としている経費であっても、次に該当するものは対象外とする。

・敷金、保証金、保険料等、将来にわたる保障の性格を有する経費

・車両及び不動産の取得経費

・使用目的が当該事業に特定できない汎用性の高い物品の購入費

・商品の製造、開発のための委託料

・求人広告のみの広告宣伝費

・対象経費の決済に係る手数料

・助成金の交付決定日より前に支払われた経費又は事業完了日を過ぎて支払われた経費

・上記のほか、事業を遂行する上で必要性が認められない経費及び助成金の使途として社会通念上、不適切と認められる経費

別表第2(第2条関係)

区分

補助率

助成上限額

店舗を新築する場合(建物の完成から1年以内の物件改修を含む)

対象経費の3分の2以内

150万円

空き店舗等を改修する場合

対象経費の3分の2以内

100万円

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白老町空き店舗等活用・創業支援事業助成金交付要綱

平成29年5月15日 告示第26号

(令和5年5月17日施行)