○白老町空家等対策庁内検討会議設置要綱

平成29年12月19日

訓令第15号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び白老町空家等の適正管理に関する条例(平成25年条例第25号)に基づき空家対策を推進するに当たり、必要な事項について検討するため、白老町空家等対策庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第6条に規定する空家等対策計画の策定に関すること。

(2) 適正な管理がされていない空家等の対策に関すること。

(3) 空家等の有効活用に関すること。

(4) その他空家等の対策に関すること。

(組織等)

第3条 検討会議は、議長、副議長及び委員をもって構成する。

2 議長は、空家等対策に関する事務を所管する副町長をもって充て、検討会議を統括する。

3 副議長は、建設課長をもって充て、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 検討会議の委員は、別表に掲げる職にある者とする。

(会議)

第4条 検討会議は、議長が必要に応じて招集する。

2 検討会議は、関係職員の出席、説明等必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第5条 検討会議の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関する必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務課防災交通室長

税務課長

町民課長

企画財政課長

生活環境課長

健康福祉課長

高齢者介護課長

政策推進課長

経済振興課長

上下水道課長

消防長

学校教育課長

生涯学習課長




白老町空家等対策庁内検討会議設置要綱

平成29年12月19日 訓令第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成29年12月19日 訓令第15号
令和3年4月1日 訓令第2号