○白老町認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱
平成30年4月1日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づく認知症総合支援事業における認知症地域支援・ケア向上事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、白老町とする。ただし、事業を他に委託することにより、適切な事業運営が確保できると認められるときは、町長が適当と認められる法人その他の団体に事業の一部を委託(以下「事業委託」という。)することができる。
2 事業委託に係る業務の範囲及び条件その他必要な事項は、事業委託を行う法人その他の団体との契約により、別に定める。
(事業の内容)
第3条 事業内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関等の連携、調整等に関すること。
(2) 認知症の人等に対する適切な支援の検討及び実施に関すること。
(3) 認知症の人等に対する支援のための情報収集及び提供に関すること。
(4) 認知症の人等に対する支援のための研修会、交流会の実施に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人等に対する支援について必要な事項に関すること。
(1) 認知症の医療又は介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士
(2) 前号に掲げる者のほか、認知症の介護や医療における専門的知識及び経験を有する者として町長が認めたもの
(推進員の業務)
第5条 推進員の業務内容は、次のとおりとする。
(1) 認知症の人に対し、その状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、地域包括支援センター、認知症疾患医療センターを含む医療機関、介護サービス提供機関及び地域において認知症の人等を支援する関係者の連携に関する事業
(2) 地域の実情に応じた地域における認知症の人等に対する相談支援及び支援体制の構築に関する事業
(3) 支援チームとの効率的な連携及び定期的な情報交換により必要なサービスが提供できる体制の整備に関する事業
(4) その他認知症地域支援・ケア向上事業に関し必要な事業
(嘱託医の設置)
第6条 町長は、事業の実施に際し、医療と介護の連携を図るため、嘱託医を置くものとする。
(委嘱)
第7条 嘱託医は、認知症サポート医養成研修修了者、認知症疾患医療センターの専門医等の中から町長が委嘱する。
(嘱託医の業務)
第8条 嘱託医の業務内容は、次のとおりとする。
(1) 推進員等からの相談に対する医療的見地からの助言
(2) 認知症の人を専門医療期間につなぐための関係機関の調整
(3) 地域において認知症の人への支援を行う関係者の会議への出席及び助言
(秘密の保持)
第9条 事業に従事する者は、職務上知り得た個人の情報について、漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委託法人等に対する調査)
第10条 町長は、第2条ただし書の規定により事業を委託した時は、委託法人等に対し一の年度につき1回以上、事業委託に係る実施状況その他必要な報告を求め、調査を行うものとする。
2 委託法人等は、前項の規定による町長からの報告及び調査に協力しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。