○白老町生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年5月1日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115の45第2項第5号の規定に基づき、生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の充実を図るため、医療、介護及び生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、地域における支え合いの体制づくりを推進する白老町生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体等)

第2条 事業の実施主体は、白老町とする。

2 町長は、事業の全部又は一部を町長が適当と認めるものに委託することができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 生活支援等サービスを供給する体制の構築に向けてコーディネートを行う者(以下「生活支援コーディネーター」という。)を設置すること。

(2) 白老町生活支援体制整備事業第一層協議体(以下「協議体」という。)を設置し、及び運営すること。

(生活支援コーディネーター)

第4条 生活支援コーディネーターは、多様な主体による取組の調整及び地域での一体的な活動を推進するため、次に掲げる取組を行うものとする。

(1) 地域資源の開発

(2) ネットワークの構築

(3) ニーズと取組のマッチング

(4) その他事業の実施に関し、必要な取組

(協議体の設置)

第5条 協議体は、生活支援コーディネーターと生活支援等サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有、連携及び協働による体制整備の推進を目的とした協議組織として、次に掲げる事務を所掌するものとする。

(1) 生活支援コーディネーターの組織的な補完に関すること。

(2) 地域ニーズの把握に関すること。

(3) 情報の可視化に関すること。

(4) 事業の企画、立案及び方針の協議に関すること。

(5) 情報交換及び多様な主体への働きかけに関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、生活支援等サービスの体制整備に関して、協議体が必要と認める事項についての検討、協議及び調整を行うこと。

(協議体の構成等)

第6条 協議体は、次に掲げる団体等から、町長が委嘱する委員をもって構成する。

(1) 生活支援コーディネーター

(2) 白老町地域包括支援センター

(3) 白老町社会福祉協議会

(4) 医療若しくは介護サービスに関する事業者又は職能団体等

(5) 社会福祉法人等の生活支援サービスを担う事業を行う団体又は個人

(6) 地域の実情に応じた関係団体又は関係者等

(7) その他町長が必要と認める団体の代表者又は個人

2 協議体は、必要に応じ関係者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。

(運営)

第7条 協議体に会長及び副会長を置くものとし、会長は、委員の互選により選出する。

2 会長は、協議体を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長が指名し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第8条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

(庶務)

第9条 本事業の実施及び協議体の運営に関する庶務は、高齢者介護課に置く。

(守秘義務)

第10条 委員及び出席者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成30年5月1日から施行する。

白老町生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年5月1日 訓令第14号

(平成30年5月1日施行)