○白老町認定こども園教材費等補助金交付要綱

平成30年5月1日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白老町立海の子保育園の民営化に伴い、学校法人登別立正学園(以下「設置者」という。)が設置した認定こども園に引き続き通園する園児の保護者(以下「保護者」という。)の新たな経済的負担を軽減するため、設置者に対し白老町認定こども園教材費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「引き続き通園する園児」とは、平成30年3月31日まで白老町立海の子保育園に通園し、かつ、平成30年4月1日から次条に規定する必要な教材等を減免により購入するまでの間継続して、設置者が設置した認定こども園に通園する園児をいう。

(補助対象者等)

第3条 補助金の対象者は、設置者とし、保護者が負担する園児の教育及び保育に必要な教材等の購入経費を減免する場合に要する経費の一部又は全部について補助金を交付する。

(補助金の算定基準)

第4条 前条に規定する補助金の算定基準は、補助対象となる園児の数とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象となる園児1人当たりの補助金の額を乗じて得た額とし、当該園児1人当たりの補助金の額は、第3条の規定による減免に要する経費を考慮して予算の範囲内で町長が定めるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする設置者は、白老町認定こども園教材費等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 減免対象予定者一覧表(様式第2号)

(2) 収支計画書

(3) その他町長が必要と認めたもの

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときはその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、白老町認定こども園教材費等補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請した設置者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた設置者は、補助事業等が完了したときは、速やかに白老町認定こども園教材費等補助金実績報告書(様式第4号)を、次に掲げる書類を添えて、当該補助事業の完了の日から30日を経過した日までに提出しなければならない。

(1) 減免対象者一覧表(様式第5号)

(2) 教材費等減免確認書(様式第6号)

(3) その他町長が必要と認めたもの

(補助金の交付等)

第9条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときはその内容を確認し、交付すべき補助金の額を確定した後、補助金を交付するものとする。

(補助金の決定の取り消し)

第10条 町長は、補助対象の設置者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金については、その全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、示達の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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白老町認定こども園教材費等補助金交付要綱

平成30年5月1日 告示第28号

(平成30年5月1日施行)