○白老町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱
平成30年8月29日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、白老町地域おこし協力隊設置要綱(平成27年告示第48号)に基づき設置された白老町地域おこし協力隊の隊員(以下「地域おこし協力隊員」という。)の起業又は事業の引継ぎ(以下「起業等」という。)を支援するとともに、本町への定住及び町の活性化を図るため、町内で起業等をする地域おこし協力隊員に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、地域おこし協力隊員で次の各号の全てに該当するものとする。ただし、1人について一の年度に限り、補助金の交付は1回に限るものとする。
(1) 地域おこし協力隊の委嘱期間終了の日から起算して前2年以内又は地域おこし協力隊の委嘱期間終了の日から1年以内に町内で起業等をすること。
(2) 起業等をした後も町内に居住すること。
(3) 白老町の活性化に資する事業を行うこと。
(4) 町税等の滞納がないこと。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業等に要する経費であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他町長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を町長に提出するものとする。
(1) 白老町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の交付申請があったときはその内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに交付の決定をし、申請者に通知するものとする。
(補助事業の変更)
第7条 申請者は、補助金の交付決定を受けた後において、その事業計画の内容を変更しようとするときは、規則第10条に定める補助事業等変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了した日から14日以内又は当該会計年度末日のいずれか早い日までに、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 白老町地域おこし協力隊起業等支援補助金実績報告書(様式第3号)
(2) 事業報告書(様式第4号)及び事業の実施状況を証する書類
(3) 経費明細書(決算書)(様式第4号の2)及び支出を証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の実績報告書等の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。
(1) 起業等を開始した日から3年以内に転出したとき。
(2) 起業等を開始した日から3年以内に操業等を休止し、又は廃止したとき。
(財産の処分の制限)
第12条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次の各号に掲げるものを補助目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長が補助目的及び当該財産の耐用年数を勘案して別に定める期間を経過した場合その他町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(1) 不動産又はその従物
(2) 機械及び重要な器具で、町長が別に定めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助目的を達成するため町長が特に必要があると認めるもの
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、示達の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月28日告示第26号)
この告示は、示達の日から施行し、令和5年4月4日から適用する。