○白老町森林環境譲与税基金条例

令和元年6月21日

条例第17号

(設置)

第1条 本町における森林整備及びその促進に要する資金に充てるため、白老町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、国から白老町に譲与される森林環境譲与税の額に基づき、予算で定める額を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第5条 この基金の設置目的を達成しようとする必要が生じたときは、町長は必要な予算を定めて処分するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

白老町森林環境譲与税基金条例

令和元年6月21日 条例第17号

(令和元年6月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和元年6月21日 条例第17号