○白老町子育て世代包括支援センター設置規則

令和元年7月1日

規則第11号

(設置)

第1条 地域の特性に応じた妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援を提供する体制を構築するため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項の規定に基づき、白老町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白老町子育て世代包括支援センター

白老郡白老町東町4丁目6番7号

(センターの機能)

第3条 センターは、次に掲げる機能を有するものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の11第1項及び第2項に規定する事項を実施する機能

(2) 利用者支援事業(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に規定する事業をいう。)の基本型及び母子保健型を一体的に実施する機能

(利用対象者)

第4条 センターの利用対象者は、次のとおりとする。

(1) 町内に住所を有する妊産婦(妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう。)及び当該妊産婦と同一世帯に属する者

(2) 町内に住所を有する18歳未満の子どもとその保護者等

(3) その他町長が必要と認めるもの

(事業の内容)

第5条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 妊産婦及び乳幼児等の実情の把握並びに支援台帳(様式第1号及び様式第1号の2)の作成に関すること。

(2) 妊娠、出産及び育児に関する相談並びに個別相談記録表(様式第2号及び様式第2号の2)の作成に関すること。

(3) 妊娠、出産及び育児に必要な情報提供、助言及び保健指導に関すること。

(4) 支援を要する者に対する支援プラン(様式第3号)の策定及び評価に関すること。

(5) 関係機関との連絡調整及び連絡票(様式第4号)による必要事項の引継ぎに関すること。

(6) 利用者の個別のケースに関係する者による、情報共有及び支援内容の検討等を行う連絡会議の開催に関すること。

(7) 地域の実情に応じた、母子保健事業や子育て支援事業を実施するために必要な体制づくりに関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援に関すること。

(職員)

第6条 センターに、センター長及び次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員を置く。

(1) 基本型コーディネーター 利用者支援専門員(利用者支援事業実施要綱(平成27年5月21日付け府子本第83号・27文科初第270号・雇児発0521第1号「利用者支援事業について」別紙)に規定する職員の要件を満たす者をいう。)及び地域子育て支援拠点の専任職員等

(2) 母子保健型コーディネーター 母子保健事業に関する専門知識を有する保健師、助産師、看護師及びソーシャルワーカー

(3) その他町長が必要と認める職員

(関係機関との連携)

第7条 第5条に規定する事業を実施するに当たっては、教育、保育、保健、医療、福祉その他子育て支援を提供する関係機関との連携を図り、円滑かつ効果的な実施が行えるよう努めるものとする。

(守秘義務)

第8条 センターに従事する者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

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白老町子育て世代包括支援センター設置規則

令和元年7月1日 規則第11号

(令和元年7月1日施行)