○白老町小規模企業振興基本条例

令和2年3月16日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、小規模企業が本町における経済の発展に果たす役割の重要性に鑑み、小規模企業の振興に関し基本理念を定め、町の責務、並びに小規模企業者及び小規模企業支援団体の役割等を明らかにするとともに、小規模企業の振興に関する施策を総合的に推進し、もって地域経済の活性化及び町民の生活向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する事業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 小規模企業支援団体 商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく商工会を中核とした小規模企業者を支援する団体であって、町内に事務所を有するものをいう。

(3) 金融機関 銀行、信用金庫その他の金融業を行うものをいう。

(基本理念)

第3条 小規模企業の振興は、小規模企業が地域の経済及び雇用を支える担い手であり、地域社会において重要な役割を担っていることに鑑み、その事業の持続的な発展が図られるよう、小規模企業の経営環境及び経営実態その他地域の実情に応じて総合的に推進されなければならない。

(基本的施策)

第4条 第1条の目的を達成するため、前条の基本理念に基づく基本的施策は、次のとおりとする。

(1) 小規模企業の経営基盤の強化の促進及び経営の革新に関する施策

(2) 小規模企業の人材育成及び雇用の安定に関する施策

(3) 小規模企業の事業の承継の促進に関する施策

(4) 新事業の創出及び起業支援に関する施策

(5) 小規模企業の資金調達の円滑化に関する施策

(6) 小規模企業に対する支援・連携ネットワークの構築

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策

(町の責務)

第5条 町は、第3条に定める基本理念に基づき、小規模企業の振興に関する施策を総合的に策定し、実施するよう努めなければならない。

2 町は、小規模企業が豊かな地域社会づくりへの貢献、町民生活の向上及び交流の促進に寄与していることについて、町民の理解を深めるよう努めなければならない。

3 町は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適切な執行に留意しながら、中小企業をはじめとする小規模企業の受注機会の増大に努めなければならない。

(小規模企業者の役割)

第6条 小規模企業者は、経済社会情勢の変化に応じて、自らの経営基盤の強化及び経営革新等に努めるものとする。

2 小規模企業者は、小規模企業支援団体への加入及び相互連携に努めるものとする。

3 小規模企業者は、地域社会を構成する一員として、地域社会との調和を図り、安心して暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。

(小規模企業支援団体の役割)

第7条 小規模企業支援団体は、小規模企業者の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに、町が実施する小規模企業の振興に関する施策について協力するよう努めるものとする。

(金融機関の協力)

第8条 金融機関は、基本理念に基づき、小規模企業者の経営努力を支援するよう努めるとともに、町が実施する小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(町民の理解と協力)

第9条 町民は、小規模企業の振興が町民生活の向上及び地域経済の発展において重要な役割を担っていることを理解し、小規模企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。

2 町民は、経済循環の一翼を担う消費者として、小規模企業者が生産及び製造、若しくは加工した商品又は提供するサービスを利用することにより、小規模企業の振興に協力するよう努めるものとする。

(財政上の措置)

第10条 町は、小規模企業の振興に関する施策を推進するため、必要な財政措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

白老町小規模企業振興基本条例

令和2年3月16日 条例第1号

(令和2年3月16日施行)