○白老町し尿前処理施設設置条例
令和2年6月22日
条例第9号
(設置)
第1条 白老町内のし尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。)の処理を衛生的かつ円滑に行うため、白老町し尿前処理施設(以下「前処理施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 前処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白老町し尿前処理施設 | 白老郡白老町高砂4丁目439番地先 |
(し尿等の投入)
第3条 前処理施設にし尿等を投入することができる者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により、町長の許可を受けた者とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(使用料)
第4条 前条に規定する前処理施設使用料は、1リットルにつき80銭とし、し尿等を前処理施設に投入する者から徴収する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。
(白老町し尿処理施設設置条例の廃止)
2 白老町し尿処理施設設置条例(昭和44年条例第36号)は、廃止する。