○白老町UIJターン新規就業者移住支援金交付要綱

令和元年5月30日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白老町への移住定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、北海道と共同して行うUIJ新規就業支援事業における移住支援金(以下「移住支援金」という。)の交付に関し、北海道が定めるUIJターン新規就業支援事業実施要領(以下「道実施要領」という。)及びその他関係法令等の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付金額)

第2条 移住支援金の金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とし、予算の範囲内で交付するものとする。この場合において、18歳未満の世帯員を帯同して移住するときは、18歳未満の者1人につき最大30万円を加算する。

(1) 単身での移住場合 60万円

(2) 2人以上の世帯での移住の場合 100万円

(支援対象者の要件)

第3条 移住支援金の対象となる者は、次項の要件を満たし、かつ、第3項第4項第5項又は第6項の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては第7項の要件を満たす者とする。

2 移住等に関する要件は、次の各号に該当する者であることとする。

(1) 移住元に関する要件は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうち条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。

(2) 移住先に関する要件は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

 平成31年4月1日以降に白老町に転入したこと。

 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。

 移住支援金の申請日から5年以上、白老町に継続して居住する意思を有していること。

(3) その他の要件は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 町税等を滞納していないこと。

 その他北海道及び白老町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

3 就業に関する要件は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める全ての事項に該当する者であることとする。

(1) 一般の場合

 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

 就業先について、北海道が開設する、東京圏の求職者に対して訴求力の高いインターネットサイト(以下「マッチングサイト」という。)に移住支援金の対象として掲載している求人であること。

 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、道実施要領第5の2(1)アに示す移住支援金対象法人(以下「対象法人」という。)に就業し、申請時において当該法人に在職していること。

 の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(2) 専門人材(道府県が実施するプロフェッショナル人材事業又は金融機関等が実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者をいう。)の場合

 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人に在職していること。

 当該法人に、移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

4 起業に関する要件は、移住支援金の交付を申請しようとする日の直近1年以内に北海道が実施する地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を受けている者であることとする。

5 テレワークに関する要件は、次の各号の全てに該当する者であることとする。

(1) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(2) 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

6 関係人口(白老町や白老町内の人々と関わりを有する者をいう。以下同じ。)に関する要件は、次の各号の全てに該当する者であることとする。

(1) 関係人口の対象範囲は、次の又はに該当する者であること。

 しらおいファンクラブの会員(白老町に愛着を持ち、ファンとして積極的に活動する意思があり、専用ウェブサイトから登録を行った者又は東京白老会の会員をいう。)であること。

 白老町へ移住する直前の5年以内に2回以上、町内で開催した滞在を伴う事業に参加したことがあること。

 白老町へ移住する直前の5年以内に2回以上、白老町ふるさとGENKI応援寄附金の寄附をしていること。ただし、1年間で複数回寄附をした場合については、1回とみなす。

(2) 年齢要件は、転入日において年齢が40歳未満であること。

(3) 就業要件は、次の又はに該当する者であること。

 白老町内の事業所に就業し、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該事業所に在職していること。

(イ) 当該事業所に移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

(ウ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 町内で新規に起業し、開業等の届出をしていること。

7 世帯に関する要件は、次の各号の全てに該当する者であることとする。

(1) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(2) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

(3) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入していること。

(4) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。

(5) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(予備登録申請)

第4条 移住支援金の申請を予定している者は、対象法人に就業する場合又は専門人材の場合は就業後1か月以内に、起業、テレワーク移住又は関係人口要件で移住をする場合は転入後1か月以内に、前条第2項の要件を満たすことが見込まれ、かつ、同条第3項第4項第5項又は第6項の要件及び世帯向けの金額を申請する者については同条第7項の要件に該当することが見込まれることを確認し、移住支援金交付予備登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 第1項の申請は先着順とし、白老町の予算の範囲を超える場合は、受付を一時停止する。

3 町長は、前項の規定により受付を一時停止した場合においては、移住支援金交付予備登録申請書(様式第1号)を先着順に補欠番号を付して補欠受付を行うものとする。

4 移住支援金交付予備登録申請書(様式第1号)取下げ又は不交付等の決定が生じた場合には、補欠番号順に審査を行うものとする。

(交付申請)

第5条 前条に規定する予備申請を行った者で、第3条の要件を満たした者は、移住支援金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 移住支援金の交付申請に関する誓約書(様式第3号)

(2) 個人情報の取扱いに関する誓約書(様式第4号)

(3) 移住先就業証明書(様式第5号)

(4) 世帯全員の納税証明書又は滞納がないことを証明する書類

(5) 同条第3項、第4項、第5項又は第6項の要件を満たすことを証明する書類

(6) 同条第7項の要件を満たすことを証明する書類(世帯申請の場合)

(7) 申請者が本人であることを確認するに足りると町長が認めた書類

(交付決定及び額の確定通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、移住支援金交付決定及び額確定通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知する。

(移住支援金の交付)

第7条 町長は、前条により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対して、申請日から3か月以内に移住支援金の交付を行う。

(交付決定通知書の再交付)

第8条 交付決定者が、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(再交付決定及び通知)

第9条 町長は、前条による再交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに移住定住支援金再交付決定通知書(様式第8号)を当該申請者に交付するものとする。

(報告及び立入調査)

第10条 町長は、UIJターン新規就業支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があるときは、交付決定者及び対象法人に対して、本事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第11条 町長は、交付決定者が次の各号に掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求することができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事業があるものとして北海道及び白老町が認めた場合は、この限りではない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請等をした場合

 移住支援金の申請日から3年未満に白老町から転出した場合

 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

 地域課題解決型起業支援金の交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に白老町から転出した場合

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、北海道と白老町が協議して定める。

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年4月20日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の白老町UIJターン新規就業者移住支援金交付要綱の規定は、令和3年4月1日以後に移住等をする申請者について適用し、同日前に移住等をした申請者については、なお従前の例による。

(令和3年9月1日訓令第17号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の白老町UIJターン新規就業者移住支援金交付要綱の規定は、令和4年4月1日以降に移住等をする申請者について適用し、同日前に移住等をした申請者については、なお従前の例による。

(令和5年4月1日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の白老町UIJターン新規就業者移住支援金交付要綱の規定は、令和5年4月1日以降に移住等をする申請者について適用し、同日前に移住等をした申請者については、なお従前の例による。

(令和5年4月1日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月21日訓令第27号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の白老町UIJターン新規就業者移住支援金交付要綱の規定は、令和5年9月1日以降に移住等をする申請者について適用し、同日前に移住等をした申請者については、なお従前の例による。

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白老町UIJターン新規就業者移住支援金交付要綱

令和元年5月30日 訓令第10号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章 商工・観光等
沿革情報
令和元年5月30日 訓令第10号
令和3年4月20日 訓令第8号
令和3年9月1日 訓令第17号
令和4年4月1日 訓令第6号
令和5年4月1日 訓令第5号
令和5年4月1日 訓令第7号
令和5年8月21日 訓令第27号