○白老町会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、他に定めがあるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用、給与等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及び同条第2項の規定によりその委任を受けた者をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(任用)

第3条 会計年度任用職員は、職務遂行のために必要な知識、経験、技術又は技能を有している者のうちから、競争試験又は選考により任命権者が任命する。

2 競争試験及び選考は、原則として公募によることとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 前年度に会計年度任用職員として任用されていた者を引続き同一の職務内容と認められる職への任用の競争試験又は選考の対象とする場合において、前年度におけるその者の勤務実績に基づき、能力の実証を行うことができると認められる場合

(2) 職務の特殊性その他の特別な事情を考慮し、公募により難いと認められる場合

4 前項第1号の規定による公募によらない再度の任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。

(1) 前項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。

(2) 前年度において傷病を原因とする欠勤をした者にあっては、引続き当該職として勤務することが可能であると認められること。

(3) 前年度において法第29条に規定する懲戒処分を受けていないこと。

5 第3項第1号の規定による公募によらない再度の任用は、2回を上限とする。

(任期)

第4条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。

2 任命権者は、会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、白老町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「条例」という。)第3条の規定により決定された職務の級の号俸が別表に定める職種別基準表(別表第1。以下「職種別基準表」という。)の基礎号俸欄に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号俸とする。

2 経験年数(白老町会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第7条及び第8条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号俸欄に定める号俸よりも上位の号俸とすることができる。

3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における最高の号俸及び職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第6条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号俸)

第7条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号俸は、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)第3条第1項の規定による号俸の号数に加えて得た数を号数とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号俸)

第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号俸の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との権衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との権衡を考慮してその者の号俸を決定することができる。

(号俸に関する規定の適用除外)

第9条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たない者については、前2条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第10条 条例第6条において準用する職員の給与等に関する条例(昭和33年条例第14号。以下「給与条例」という。)第5条の規則で定める日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第11条 条例第20条第1項の規則で定める期日は、翌月15日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 任命権者は、特別の事情があるときは、前項の規定にかかわらず支給日を変更することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第12条 条例第23条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

職種の区分

職種

基礎号俸

上限

職務の級

号俸

職務の級

号俸

(1) 行政事務

事務補助員、図書司書補助員、介護保険認定調査員、レセプト点検員、出張所事務職員、一般事務職員、特定事務職員

1級

1号俸

1級

32号俸

(2) 行政業務

清掃作業員、給食補助員、施設管理人、給食調理員、通信補助員、消費生活相談員、公務生、環境保全員

1級

1号俸

1級

25号俸

施設夜警員、防災対策指導員、町税等収納員、装苑業務員

2級

1号俸

2級

21号俸

(3) 医療職

看護助手、栄養士、管理栄養士、准看護師、作業療法士、理学療法士

1級

1号俸

1級

33号俸

看護師、保健師、臨床検査技師、薬剤師

2級

1号俸

2級

25号俸

医師

(一)1級

1号俸

(一)1級

13号俸

(4) 福祉職

家庭教育相談員、放課後児童指導員補助、介護ヘルパー、介護福祉士、社会福祉士、放課後児童指導員、保育士

1級

1号俸

1級

37号俸

相談支援専門員、アイヌ生活相談員、ケアマネジャー

2級

1号俸

2級

15号俸

(5) 教育職

教育支援員、スポーツ推進委員、図書司書、教育指導員

1級

1号俸

1級

29号俸

学芸員、英語指導助手

2級

1号俸

2級

63号俸

(6) その他の職

地域おこし協力隊、集落支援員、A作業員、B作業員

1級

1号俸

1級

37号俸

C作業員、D作業員

2級

1号俸

2級

58号俸

白老町会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年4月1日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)