○白老町地域公共交通運行条例施行規則

令和2年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、白老町地域公共交通運行条例(令和2年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(愛称)

第3条 条例第2条で定める地域公共交通の愛称は、次のとおりとする。

(1) 地域循環バス 元気号

(2) デマンドバス カムイ号

(3) 交流促進バス ぐるぽん

(予約の方法)

第4条 デマンドバスを利用する場合は、利用する便の運行区域出発1時間半前(始発便を利用する場合は、利用日前日(前日が第5条第1項に規定する運行日でないときは、利用日前直近の運行日)の午後5時までに町が指定する予約先に予約を行うものとする。

(定期乗車券)

第5条 条例第5条第1項に規定する定期乗車券(以下「定期券」という。)別表第1に掲げる種類及び金額とする。

2 定期券の発行を受けようとする者は、白老町地域公共交通定期乗車券交付申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申込みを受けたときは、速やかに内容を審査し、白老町地域公共交通定期乗車券発行台帳(様式第2号)に搭載の上、金額が納入された後、定期券(様式第3号)を発行するものとする。

4 定期券の発行場所は、町長が定める場所とし、発行を委託することができる。

5 滅失した乗車券は、原則として再発行しないものとする。

(1日乗車券)

第6条 交流促進バスの利用者は、運賃の納付に代えて条例別表に規定する1日乗車券を利用することができる。

2 前項の1日乗車券を購入しようとする利用者は、運転手に申し出て、条例第5条第1項で定める運賃を、当該乗車券の発行と引換えに納付しなければならない。

(運賃の減免)

第7条 条例第6条に規定する運賃の減免は、次の各号に定める場合とし、減免の額は全額とする。

(1) 公益上その他特別の理由があると認めるとき。

(2) 災害その他特別な措置が必要であると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。

2 運賃の減免を受けようとする利用者は、白老町地域公共交通運賃減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、減免の可否を決定し、白老町地域公共交通運賃減免可否決定通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

(運行路線等)

第8条 地域循環バスの運行路線及び停留所は、別表第2のとおりとする。

2 デマンドバスの運行区域は、別表第3に掲げる区域内の自宅又は区域内停留所と同表に掲げるまちなか停留所を結ぶ区域とする。

3 交流促進バスの運行路線、区域及び停留所は、別表第4のとおりとする。

(運行日)

第9条 地域循環バス及びデマンドバスの運行日は、月曜日から土曜日(休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)、12月31日、1月2日及び1月3日を除く。)までとする。ただし、デマンドバスについては、第3条に定める予約が無いときは、運行しないものとする。

2 交流促進バスの運行日は、火曜日から日曜日(休日(月曜日が休日の場合は、その翌日以降の日で休日でない日)、12月29日、12月30日、12月31日、1月2日及び1月3日を除く。)までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、地域公共交通を臨時に運行し、又は休止することができる。

(運行回数等)

第10条 地域公共交通の運行回数は、別表第5のとおりとする。

2 地域公共交通の運行時刻は、町長が別に定める。

(法令等の準用)

第11条 この規則に定めるもののほか、地域公共交通の運行に関し必要な事項は、道路運送法(昭和26年法律第183号)その他の旅客自動車運送事業に関する法令等の規定を準用するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(白老町地域循環バス運行要綱の廃止)

2 白老町地域循環バス運行要綱(平成14年訓令第15号)は、廃止する。

(令和4年10月1日規則第13号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年9月15日規則第29号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

名称・対象

定期券金額 ※( )内小中学生半額料金

2か月

4か月

6か月

元気パス

対象:元気号

2,000円

(1,000円)

4,000円

(2,000円)

6,000円

(3,000円)

カムイパス

対象:カムイ号

4,000円

(2,000円)

8,000円

(4,000円)

12,000円

(6,000円)

ぐるっとパス

対象:ぐるぽん

2,000円

(1,000円)

4,000円

(2,000円)

6,000円

(3,000円)

ぐるっと元気パス

対象:元気号

ぐるぽん

2,800円

(1,400円)

5,600円

(2,800円)

8,400円

(4,200円)

ぐるっとカムイパス

対象:カムイ号

ぐるぽん

4,800円

(2,400円)

9,600円

(4,800円)

14,400円

(7,200円)

カムイ元気パス

対象:カムイ号

元気号

4,800円

(2,400円)

9,600円

(4,800円)

14,400円

(7,200円)

白老お出かけパス

対象:カムイ号

元気号

ぐるぽん

5,000円

(2,500円)

10,000円

(5,000円)

15,000円

(7,500円)

別表第2(第8条関係)

運行路線名

起終点

停留所

鉄南線

町立病院前

臨海温泉

臨海温泉

いずみ前

アヨロ温泉前

虎杖浜2区

虎杖浜公民館前

東虎杖浜

虎杖浜温泉

西竹浦

竹浦温泉

ケアハウス入口

浜竹浦

竹浦

東竹浦

北吉原

北吉原本町5区

北吉原児童公園前

北吉原本町生活館入口

西萩野

萩野公民館

萩野

東萩野

白老港前

美園団地入口

美園団地

くまがい前

図書館前

チキサニ前

若草町

ウポポイ前

白老コタン前

町立病院前

すくすく3・9前

保健福祉センター

白老駅前

白老役場前

アイヌ碑前

南通

ふれあい広場

白老郵便局

北中央通り

緑ヶ丘団地入口

町営球場入口

末広町

別表第3(第8条関係)

運行区域名

区域(自宅)

区域内停留所

まちなか停留所

北吉原・萩野鉄北区域

萩野緑泉郷

北吉原緑泉郷1・2区

北吉原あけぼの

萩野太平洋団地

北吉原いずみ

北吉原ゆうかり

北吉原バーデン

瑞穂区

北吉原本町7・8区

日本製紙社宅

あけぼの団地

緑泉郷

北吉原ふれあいプラザ

白老役場前

白老駅前

白老郵便局

町立病院前

くまがい前

いきいき4・6

チキサニ前

白老コミセン前

コープしらおい

萩野公民館

竹浦・虎杖浜区域

竹浦日の出

竹浦中央第1

竹浦中央第2

竹浦栄区

竹浦緑

竹浦クラウン

竹浦幌内東

竹浦幌内西

竹浦本通

竹浦浜竹浦

竹浦温泉区

竹浦ふれあい

竹浦若竹浦

虎杖浜第1

虎杖浜第2

虎杖浜第3

虎杖浜第5

虎杖浜第6

虎杖浜第8

虎杖浜臨海区

白老観光バス

竹浦駅北口

竹浦コミセン

クラウン団地

山海荘前

虎杖浜パークゴルフ

アヨロ温泉前

虎杖浜温泉

虎杖浜駅北

虎杖浜親水公園前

石山・萩野鉄北区域

石山青葉

石山新生

石山萩の里

萩野旭

萩野朝霧区

萩野昭和区

萩野石山

石山2区(白老大滝線沿いのみ)

青葉町

石山温泉郷1号公園

岩倉団地1号公園

岩倉団地2号公園

萩野テニスコート

緑泉郷1区

萩野生活館前

社台区域

社台第1

社台第2

社台第3

東白老

ヨコスト

社台中央

社台駅前

黒田商店前

備考 社台区域については、萩野公民館停留所には停車しない。

別表第4(第8条関係)

運行路線名

区域

停留所

市街地循環便

白老駅周辺区域

白老役場前

白老駅前

ウポポイ前

ポロトミンタラ前

図書館前

くまがい前

町立病院前

白老コタン前

白老高砂町

チキサニ前

界ポロト前

萩野・社台便

白老駅周辺区域

字社台・字石山・字萩野地区の一部

仙台藩白老元陣屋資料館

ウポポイ前

白老コタン前

白老東高校前

東白老

ヨコスト

社台中央

いきいき4・6

すくすく3・9前

町立病院前

ポロトミンタラ前

白老駅北口

北中央通り

陣屋資料館

くまがい前

図書館前

白老コミセン

創造空間「蔵」前

青葉町

萩野石山

緑泉郷1区

旭公住前

萩野

萩野公民館

別表第5(第10条関係)

1 地域循環バス

運行路線名

運行回数

鉄南線

8便

2 デマンドバス

運行区域名

運行回数

北吉原・萩野鉄北区域

月曜日から土曜日 6往復以内

竹浦・虎杖浜区域

石山・萩野鉄北区域

社台区域

3 交流促進バス

運行路線名

運行回数

市街地循環便

16便

広域ピストン便(東西)

4便

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白老町地域公共交通運行条例施行規則

令和2年4月1日 規則第7号

(令和5年10月1日施行)