○白老町介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱

令和2年5月29日

訓令第23号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号、以下「法」という。)第115条の33及び第115条の34の規定並びに介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針(平成21年3月30日付け老発第0330077号老健局長通知)に基づき、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「介護サービス事業者」という。)に対して行う業務管理体制の整備に関する検査について、基本的事項等を定めることにより、その的確かつ効果的な検査の実施及び均一な検査水準の確保を図ることを目的とする。

(検査の対象者)

第2条 検査の対象者は、地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての事業所が白老町に所在する介護サービス事業者とする。

(一般検査)

第3条 一般検査は、業務管理体制の届出内容を確認するために、書面検査により概ね6年に1回開催するものとする。

2 前項の書面検査において不備が認められ、その改善が認められない場合は、第5条に定めるところにより、立入検査を実施するものとする。

(特別検査)

第4条 特別検査は、指定を受けている事業所(以下「指定事業所」という。)の指定取消処分相当事案が発生した場合に介護サービス事業者の組織的関与の有無を検証するために、次条に定めるところにより、立入検査を実施するものとする。

(立入検査の実施通知)

第5条 町長は、前2条の立入検査の実施に当たっては、検査対象となる介護サービス事業者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。ただし、実効性ある実態把握の観点から、必要と認めたときは、立入時に次に掲げる事項を文書により通知するものとする。

(1) 立入検査の根拠規定

(2) 立入検査の日時及び場所

(3) 立入検査の担当者

(4) 立入検査の方法

(5) 準備すべき書類等

2 町長は、検査の結果、勧告するまでに至らない軽微な改善を要すると認めた事項については、当該介護サービス事業者に対し、文書によりその旨の通知を行い、当該通知に係る事項について改善の上、文書により報告するよう求めるものとする。

(行政上の措置)

第6条 町長は、法第115条の32第1項に規定する厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認めたときは、当該介護サービス事業者に対し、期限を定めて、その是正を勧告することができる。この場合において、当該勧告を受けた介護サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

2 町長は、第1項の規定による勧告を受けた介護サービス事業者が、正当な理由なくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該介護サービス事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。この場合において、町長は、当該命令をした旨を公示しなければならない。

3 町長は、前2項の規定による行政上の措置について、期限を付して報告を求めるものとする。この場合において、第1項の勧告をするまでには至らないが改善を要すると認めた事項についても、同様に改善報告を求めるものとする。

(弁明の機会の付与)

第7条 町長は、前条第2項に規定する命令を行うときは、当該介護サービス事業者に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定により、弁明の機会を付与しなければならない。

(特別な処置)

第8条 町長は、一般検査を実施した介護サービス事業者が第6条第2項に規定する命令に違反したときは、当該介護サービス事業者の指定事業所に立入検査を行い、法令順守状況について検証するものとする。ただし、すでに立入検査を行い、事実関係等を検証しているときは、この限りではない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

白老町介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱

令和2年5月29日 訓令第23号

(令和2年5月29日施行)