○北海道信用保証協会信用保証料補給金交付要綱

令和2年3月26日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、直接又は間接の影響を受け、経営の安定に支障が生じている中小企業者等が、健全な経営と安定した資金運用を図るために融資を受ける際に必要な信用保証料(以下「保証料」という。)に対して補給金を交付することを目的とする。

(対象資金)

第2条 対象となる資金は、北海道信用保証協会(以下「信用保証協会」という。)が取扱う保証制度のうち、セーフティネット保証制度又は危機関連保証制度の対象となる運転資金及び設備資金(以下「資金」という。)とする。

(交付対象者)

第3条 補給金の交付を受けることができる者は、白老町中小企業振興条例施行規則(昭和53年規則第9号)第20条各号に該当する者であって、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第4号、第5号又は同条第6項の規定に基づき、町長の認定を受け前条の資金融資を受けた者(以下「交付対象者」という。)とする。ただし、北海道その他公的機関から補給金の交付を受けた者は除くものとする。

(交付額)

第4条 補給金の額は、信用保証協会に支払った保証料の額とし、1交付対象者当たり10万円を上限とする。

(交付申請)

第5条 補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北海道信用保証協会信用保証料補給金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、町長に提出するものとする。

2 前項の申請にあたっては、申請者は申請内容に相違がないことを証明するため、借入先金融機関の証明を受けなければならない。

(交付の決定及び支払)

第6条 町長は、前条による申請書の提出があったときは、必要な調査を行い、適当と認めたときは、速やかに補給金の交付を決定し、北海道信用保証協会信用保証料補給金交付決定書(様式第2号)により、申請者に対して通知するものとする。

2 補給金の支払は、町長が交付を決定した日から30日以内に支払うものとする。

(補給金の交付決定の取消し等)

第7条 町長は、前条第1項の規定により補給金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補給金の交付の全部又は一部を取消し、既に交付された補給金があるときは、速やかにその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他の不正の手段によって補給金を受けたとき。

(2) その他補給金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。

(補給金の返納)

第8条 申請者は、融資の借入元金の繰上償還等を行い、保証料の返納を受けたときは、北海道信用保証協会信用保証料補給金返納報告書(様式第3号)により、速やかに町長へ報告するとともに、補給金の一部を返納しなければならない。

2 返納する補給金額は、第6条第1項の規定に基づき交付の決定を受けた補給金額から、返納後再計算した保証料額を差し引いた額とする。

3 前2項の規定は、返納を受けてもなお、保証料の額が第4条に定める交付額の上限を超える場合については適用しない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、示達の日から施行し、令和2年3月1日から適用する。

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北海道信用保証協会信用保証料補給金交付要綱

令和2年3月26日 告示第21号

(令和2年3月26日施行)