○白老町土曜日共同保育実施要綱

令和2年6月30日

告示第60号

(目的)

第1条 この要綱は、「待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策について」の対応方針について(平成28年4月7日付け雇児発0407第2号)及び特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の改正に伴う実施上の留意事項について(平成28年8月23日付け府子本第571号、28文科初第727号、雇児発0823第1号。以下「留意事項通知」という。)に基づき、白老町内に所在する保育所及び認定こども園(特別な理由があると町長が認めたときは、この限りでない。以下「保育所等」という。)において、近隣の保育所等が連携し、土曜日に1か所の保育所等で共同保育することにより、保育士等の勤務環境の改善を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次に掲げるもののほか、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)その他関係法令において使用する用語の例による。

(1) 共同保育 自所の児童の他、町内の他の保育所等に在籍している児童を土曜日(年末年始(12月29日から1月3まで)及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)を除く。)に受け入れる保育をいう。

(2) 依頼施設 共同保育を実施する施設に対して、共同保育を依頼する施設をいう。

(3) 実施施設 依頼施設からの依頼を受けて、共同保育を実施する施設をいう。

(対象施設等)

第3条 共同保育の対象施設は、白老町内に所在する保育所等とする。ただし、特別な理由があると町長が認めたときは、この限りでない。

2 共同保育の対象児童は、法第19条第1項第2号又は第3号に規定する小学校就学前子どもとする。

(給付費)

第4条 留意事項通知に基づき、共同保育を実施することで、保育認定こどもに対して保育を提供することができる場合には、土曜日に開所しているものとして取り扱ものとし、保育所等に支払われる給付費の減額調整はしないものとする。

(実施要件)

第5条 共同保育を実施しようとする事業者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 利用者に対して、共同保育の実施について説明し、書面にて同意を得ること。

(2) 共同保育を実施する保育所等の保育標準時間、保育短時間及び延長保育時間が一致していること。

(3) 共同保育を実施する場所及び方法について明確に定め、利用者に周知すること。

(4) 共同保育をする利用児童の数に応じ、施設の基準及び職員の配置基準を遵守すること。

(5) アレルギー児や配慮が必要な児童の対応等、利用児童や保育従事者へ与える影響を十分考慮し、適切な保育を提供するための体制を整えること。

(共同保育の開始)

第6条 共同保育を実施しようとする事業者は、白老町と事前に協議を行い、土曜日の共同保育開始届(様式第1号)に関係書類を添えて、共同保育の実施1ヶ月前までに町長に提出しなければならない。

(共同保育の変更又は廃止)

第7条 共同保育の実施場所、実施方法の変更をしようとする事業者は、変更前1ヶ月以内に土曜日の共同保育変更届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 土曜日の共同保育を廃止しようとする事業者は、廃止の1ヶ月前までに土曜日の共同保育廃止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(報告等)

第8条 共同保育を実施する事業者は、白老町が共同保育の実施内容の確認のため、書類の提出、施設への立入調査を求めた場合はそれに応じなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年12月15日告示第78号)

この告示は、示達の日から施行する。

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白老町土曜日共同保育実施要綱

令和2年6月30日 告示第60号

(令和2年12月15日施行)