○白老町新生児育成支援金事業実施要綱

令和2年7月31日

告示第62号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響が拡大している中で出生し、白老町に住民登録された子どもの保護者に対し、予算の範囲内で新生児育成支援金を給付することにより、経済的な負担を軽減するとともに、子どもの健やかな健康と成長に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 新生児育成支援金給付事業(以下「給付事業」という。)の実施主体は、白老町とする。

(新生児育成支援金の給付等)

第3条 町は、新生児育成支援金の給付対象者(以下「給付対象者」という。)に対し、この要綱の定めるところにより、新生児育成支援金を給付する。

2 前項の規定により給付対象者に給付する新生児育成支援金の給付額は、給付対象者1人につき10万円とする。

(申請期限)

第4条 新生児育成支援金に係る町の申請期限は、令和3年4月13日までとする。

(給付対象者)

第5条 給付対象者は、令和2年4月28日から令和3年3月31日(以下「対象期間」という。)までの間に出生し、住民基本台帳に記録されている者とする。

(申請・受給権者)

第6条 新生児育成支援金の申請及び受給の権利を有する者(以下「申請・受給権者」という。)は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 給付対象者の保護者であること。

(2) 申請時に白老町の住民基本台帳に記録されていること。

(3) 他市町村において、令和2年4月28日以降に出生した子どもが対象となる支援金、給付金等を受給していない者

(4) 申請時において直前1年以上白老町に居住していた者又は申請後1年以上白老町に居住する意思を有する者。

(申請の届出)

第7条 新生児育成支援金の給付を受けようとする者は、新生児育成支援金申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 本人であることを確認するに足りると町長が認めた書類の写し

(2) 振込先金融機関の名称、口座番号及び口座名義人がわかる書類の写し(水道料金等の引き落としに使用している申請・受給権者名義の口座である場合を除く。)

(給付の決定)

第8条 町長は、第7条の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に対し、新生児育成支援金を給付する。

(新生児育成支援金の給付等に関する周知)

第9条 町長は、新生児育成支援金の実施に当たり、給付対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の概要について、広報その他の方法による町民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請・受給権者から第4条の申請期限までに第7条の規定による申請が行われなかった場合は、当該申請・受給権者が新生児育成支援金の給付を辞退したものとみなす。

2 町長が第10条の規定による給付を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、申請・受給権者の責に帰すべき事由により給付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利益の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の手段により新生児育成支援金の給付を受けた者に対し、新生児育成支援金の返還を求める。

(守秘義務)

第12条 給付事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第13条 給付事業の庶務は、子育て支援課において処理する。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年8月1日から施行する。

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白老町新生児育成支援金事業実施要綱

令和2年7月31日 告示第62号

(令和2年8月1日施行)