○白老町高齢者支援商品券給付事業実施要綱

令和2年10月9日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により衛生用品等の需要が増している中、特に感染リスクが高くより多くの支出が伴う高齢者に対し、健康維持や生活支援を目的として、ラブラブ白老特別実行委員会(以下「実行委員会」という。)が発行する商品券(以下「商品券」という。)を給付する事業について、必要な事項を定めるものとする。

(商品券給付対象者)

第2条 商品券の給付対象者(以下「対象者」という。)は、令和2年10月1日(以下「基準日」という。)において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定により本町の住民基本台帳に登録されている者で、昭和31年4月1日以前に出生した者(基準日以前に、法第8条の規定に基づき住民票を削除されていた者で、基準日時点で日本国内に生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも登録されておらず、かつ、基準日以後初めて町の住民基本台帳に登録されることとなった者を含む。)とする。ただし、対象者が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 基準日の翌日から商品券の発送までの間に死亡した場合

(2) 基準日の翌日から商品券の発送までの間に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票が消除された場合

(給付する商品券)

第3条 対象者に給付する商品券の額は、1人につき3,000円分とする。

2 商品券の1枚当たりの額面は、500円とする。

3 商品券の再発行は、行わないものとする。

(商品券の給付方法)

第4条 町長は、対象者からの申請によらず、第4条の対象者の氏名、住所等を抽出したリストを作成し、当該リストに基づき町長が別に定める郵送方法により給付するものとする。

(商品券の給付開始日)

第5条 商品券の給付開始日は、実行委員会と協議し、町長が別に定める。

(商品券の使用期間)

第6条 商品券の使用期間は、令和2年12月1日から令和3年1月31日までとする。

(返戻された商品券の取扱)

第7条 町長は、対象者に郵送した商品券が宛先不明、受取拒否等により返戻された場合において、当該対象者に対する連絡等に努めたにもかかわらず、給付ができなかったときは、当該給付を辞退したものとみなす。

(商品券の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により商品券の給付を受けた者があるときは、既に給付を受けた商品券の返還を求めることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、示達の日から施行する。

白老町高齢者支援商品券給付事業実施要綱

令和2年10月9日 告示第71号

(令和2年10月9日施行)