○白老町ひとり親世帯臨時特別給付金支給要綱
令和3年2月15日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の影響により、子育てに関する負担が増加している低所得のひとり親世帯の経済的負担を軽減するため、予算の範囲内で白老町ひとり親世帯臨時特別給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(給付金の対象者)
第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和3年3月1日までに町内に住所を有し、ひとり親世帯臨時特別給付金(ひとり親世帯臨時特別給付金の支給について(令和2年6月17日子第0617第1号通知)別紙による給付金をいう。)を受給していない者で、かつ、次の各号のいずれか該当する者(本給付金と同様の趣旨目的である給付金を既に都道府県、他の市(特別区を含む。)又は町村から支給されている者を除く。)とする。
(1) 令和2年6月1日から令和3年3月1日までの間に児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の受給資格の認定請求を行い、令和3年3月17日までに北海道知事から法第6条の認定を受けた者(その全部を支給しないこととされている者を除く。以下この条において「児童扶養手当受給者」という。)
(2) 令和2年6月1日から令和3年3月1日までの間に法8条第1項の改定の請求を行い、令和3年3月17日までに北海道知事から認定を受けた児童扶養手当受給者
(1) 前条第1号に該当する者 5万円(監護等児童(法第5条第2項に規定する監護等児童をいう。以下この条において同じ。)が2人以上である支給対象者に支給する額は、これに監護等児童のうちの1人以外の監護等児童につきそれぞれ3万円を加算した額)
(2) 前条第2号に該当する者 3万円
(給付金の支給の申込み等)
第4条 支給対象者は、給付金の支給を拒否しようとするときは、ひとり親世帯臨時特別給付金受給拒否の届出書(様式第1号)に必要と認める書類を添えて、町長へ提出するものとする。
2 町長は、別に定める日までに前項の届出がないときは、速やかに給付金の支給を決定し、当該支給対象者に対し、児童扶養手当振込時における指定口座に給付金の支給を行うものとする。
(指定口座に振込めなかった場合の取扱い)
第5条 町長が前条第2項の規定による支給決定を行った後、給付金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約、変更等の事由により令和3年3月31日までに完了できない場合は、給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
(給付金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、既に支給した給付金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第7条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、示達の日から施行する。