○白老町妊婦感染防止臨時給付事業実施要綱

令和3年4月1日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響により、日常生活への制約や新たな費用負担が生じている妊婦を対象に、特別の給付措置として白老町妊婦感染防止臨時給付事業(以下「給付事業」という。)を実施することで、妊婦の不安を軽減するとともに、白老町(以下「町」という。)の次代を担う子どもたちを安心して産み育てる環境をつくることを目的とする。

(給付事業の対象者)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、次の各号のいずれにも該当する者(以下「給付対象者」という。)に対し、予算の範囲内で妊婦感染防止臨時給付金(以下「給付金」という。)を給付する。

(1) 申請時に町の住民基本台帳に記録され現に居住しており、かつ、引続き町に居住する意思を有する者

(2) 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に、妊娠4ヶ月目を経過する者

(3) 妊娠届出書を町へ提出し、町より母子健康手帳の交付を受けている者

2 前項第1号の規定にかかわらず、里帰り出産等のため一時的に町外で生活している者、配偶者からの暴力を理由に町に避難している者その他の町長が適当と認めた者は、町に居住する者とみなす。

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、1回の妊娠につき2万円とする。ただし、多胎妊娠の場合は、3万円とする。

(給付金の申請等)

第4条 給付金の給付を受けようとする者は、白老町妊婦感染防止臨時給付金申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 本人であることを確認するに足りると町長が認めた書類の写し

(2) 町から交付を受けた母子健康手帳(表紙)の写し

(3) 振込先金融機関の名称、口座番号及び口座名義人がわかる書類の写し

2 前項の申請は、出産するまで又は令和4年3月31日までのいずれか早い日までに行わなければならない。

3 給付金は、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

(給付金の決定)

第5条 町長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに給付の決定をし、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により給付の決定をしたときは、速やかに当該申請者に給付金を給付するものとする。

(給付金に関する周知)

第6条 町長は、給付事業の実施に当たり、給付対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の概要について、広報その他の方法による町民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第7条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、給付対象者から第4条第2項に規定する申請期限までに申請が行われなかった場合は、給付対象者が給付金の給付を辞退したものとみなす。

2 町長が第5条第2項の規定による給付を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、給付対象者の責に帰すべき事由により給付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(給付金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者があるときは、その者に当該給付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(守秘義務)

第9条 給付事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 給付事業の庶務は、子育て支援課子育て世代包括支援センターにおいて処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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白老町妊婦感染防止臨時給付事業実施要綱

令和3年4月1日 告示第24号

(令和3年4月1日施行)