○白老町歯周病検診実施要綱

令和3年6月2日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法第103号)に基づく健康増進事業のうち、歯周病検診(以下「検診」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 検診の実施主体は、白老町(以下「町」という。)とする。ただし、町長は、検診の実施に当たって必要な業務について、医療機関等に委託することができる。

(実施の基準)

第3条 検診の実施に当たっては、健康増進法第17条第1項及び第19条の2に基づく健康増進事業について(平成20年3月31日健発第0331026号)によるほか、この要綱の定めによるものとする。

(対象者)

第4条 検診の対象者は、当該年度の4月1日に40歳、50歳、60歳又は70歳の者で、受診当日に白老町に住所を有する者とし、同一人について年1回実施する。ただし、医療保険法各法その他に基づき事業場において保険者等が実施する職場歯科検診等この要綱で示す内容に相当する事業の提供を受けた者又は受けることができる者は除く。

(検診実施機関)

第5条 検診は、町と検診に係る業務委託契約を締結した医療機関等(以下「委託医療機関」という。)で実施するものとする。

(検診の実施方法)

第6条 検診は、委託医療機関において行う個別方式により実施する。

2 町長は、対象者に白老町歯周病検診受診券(以下「受診券」という。)を交付するものとする。

3 委託医療機関は、検診を受けようとする者から申出があったときは、受診券の提出を求め、検診を実施するものとする。

4 委託医療機関は、実施した検診結果を前項の規定により受診した者(以下「受診者」という。)に報告するものとする。

(検診項目)

第7条 検診の項目は、問診及び歯周組織検査とする。

(検診に係る費用徴収)

第8条 医療機関は、健診を実施した場合は、受診者から検診に係る費用として540円を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護世帯の者は検診料免除者とし、検診料は徴収しない。

(委託医療機関からの報告等)

第9条 委託医療機関は、実施した検診を1か月毎に集計し、町長へ報告するとともに、検診の実施に要した経費(以下「委託料」という。)を請求するものとする。

2 町長は、前項に規定する請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、請求があった日から30日以内に委託医療機関に委託料を支払うものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

白老町歯周病検診実施要綱

令和3年6月2日 告示第38号

(令和3年6月2日施行)