○白老町上下水道事業組織規程

令和2年4月1日

水道訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、白老町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第29号)第4条第2項に規定する上下水道課(以下「課」という。)の組織及び事務分掌について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 課に次の職員を置く。

(1) 課長

(2) 場長

(3) 主幹

(4) 主査

(5) 主任、専門員又は総括主任

(6) 主事又は主事補

(7) 技師又は技師補

2 前項に定める職員のほか必要に応じ参事を置く。

(職務)

第3条 課長、参事、場長又は主幹は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員又はその事務に従事する職員を指揮監督する。

2 主査は、上司の命を受け、分掌事務を処理する。

3 その他の職員は、上司の命を受け、分掌事務に従事する。

(事務分掌)

第4条 課の事務分掌は、次のとおりとする。

1 庶務関係

(1) 条例、規則、規程に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び編さん保存に関すること。

(4) 工事又は製造の請負及び物件の購入売却等の契約に関すること。

(5) 車両の取得、管理及び処分に関すること。

(6) 購入物品の検収に関すること。

(7) 物品の総括管理に関すること。

(8) 貯蔵品、不用品及び不用固定資産の出納保存に関すること。

(9) 予算及び決算に関すること。

(10) 経理及び収入、支出命令に関すること。

(11) 水洗便所等改造資金の貸付けに関すること。

2 料金関係

(1) 水道料金、下水道使用料及び諸収入金の調定並びに収納に関すること。

(2) 下水道事業受益者負担金の賦課及び徴収に関すること。

(3) 水道メーターの点検及び使用水量の認定に関すること。

(4) 水道メーターの管理及び修繕に関すること。

(5) 水道及び下水道の使用取締並びに滞納処分に関すること。

3 施設管理・工務関係

(1) 指定給水装置工事事業者及び排水設備工事業者の指定等に関すること。

(2) 給排水設備工事の設計監理及び指導に関すること。

(3) 開発行為等に伴う水道施設に係る指導及び連絡調整に関すること。

(4) 水道メーターの取替工事の実施に関すること。

(5) 合併浄化槽設置整備事業補助金に関すること。

(6) 特定施設の指導及び監理に関すること。

(7) 上下水道事業の決定及び施設の新設改良に関すること。

(8) 水道の水源、導水、送水及び配水施設の維持管理に関すること。

(9) 浄水場の維持管理に関すること。

(10) 下水道管渠施設の維持管理に関すること。

(11) 下水終末処理場の維持管理に関すること。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(白老町水道事業事務分掌規程の廃止)

2 白老町水道事業事務分掌規程(昭和59年水道訓令第1号)は、廃止する。

白老町上下水道事業組織規程

令和2年4月1日 水道事業管理訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
令和2年4月1日 水道事業管理訓令第2号