○白老町企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程
令和2年4月1日
水道訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、白老町企業職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間につき38時間45分とする。
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間につき15時間30分から31時間までの範囲内で別に定める。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間につき31時間までの範囲内で別に定める。
4 職務の特殊性その他の事由により、前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。
(週休日)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
(週休日の振替)
第4条 職員に前条の規定による週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、当該週の通常勤務日を週休日に変更して当該通常勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
2 前項の規定による週休日の振替えを行う場合には、あらかじめ職員にその旨を通知するものとする。
(休憩時間)
第5条 職員の休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。
2 前項の休憩時間は、職務の特殊性その他の必要性がある場合には、別に定めることができる。
(時間外勤務代休時間)
第6条 上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、白老町企業職員の給与に関する規程(昭和56年水道訓令第1号)において準用する職員の給与に関する条例(昭和34年条例第15号。以下「給与条例」という。)第13条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代えて、同項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間内にある勤務日に時間外勤務代替休暇を与えることができる。
2 管理者は、時間外勤務代休時間を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第13条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 管理者は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 管理者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
(休日)
第7条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
(休日の代休日)
第8条 管理者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として勤務することを命じた休日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。ただし、当該職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第9条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。
(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の中途において新たに職員となるもの その年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で別に定める日数
(3) 当該年度の前年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体の職員又は国家公務員等(以下この号において「地方公営企業労働関係法適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となったもの 地方公営企業労働関係法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で管理者が別に定める日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
3 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
4 半日単位に与える場合は、原則として正午をもって区分するものとし、日に換算する場合は、2回をもって1日とする。
5 週休日又は休日をはさんで年次有給休暇をとった場合は、週休日又は休日は、年次有給休暇として取り扱わないものとする。
6 管理者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第11条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の別に定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。
(1) 生理日の就業が著しく困難な場合
(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
2 前項ただし書、次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として別に定める場合にあっては、その日数を考慮して別に定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第10条第1項に規定する育児時間の承認を受けて勤務しない時間その他の別に定める時間(以下この項において「育児時間等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、育児時間等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
(特別休暇)
第12条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として定める休暇とし、別表のとおりとする。
(病気休暇及び特別休暇の計算)
第13条 病気休暇又は特別休暇の日数、月数及び年数中には、週休日及び休日を含むものとする。
(介護休暇)
第14条 介護休暇は、職員が要介護者の介護をするため、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とし、その休暇の単位は1日又は1時間とする。ただし、1時間を単位とする休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
3 介護休暇については、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(介護時間)
第15条 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必用と認められる期間とする。
3 介護時間については、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(組合休暇)
第16条 組合休暇は、職員が労働組合の規約に定める機関(執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び諮問機関に限る。)の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び労働組合の加入する上部団体の当該機関に相当する機関の業務で当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合であって、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
2 組合休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし、1暦年につき30日を超えて与えることはできない。
3 1時間を単位とする組合休暇を日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。
(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認)
第17条 病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇については、管理者の承認を受けなければならない。
(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)
第18条 年次有給休暇の請求、病気休暇、特別休暇若しくは組合休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ年次有給等休暇願兼承認簿により、管理者に請求しなければならない。ただし、病気休暇又は特別休暇において、2日以上にわたらない半日若しくは1時間単位の休暇を受けようとするとき、又は休暇を受ける事由が管理者によるときは、書面によらないことができる。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第19条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇申出書に記入して管理者に請求しなければならない。
2 前項の場合において、介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
2 管理者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書の提出を求めることができる。
(準用)
第21条 職員の勤務時間、休暇等に関し、前各条に定めのない事項は、白老町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第8号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
事由 | 承認を与える期間 | |||
1 伝染予防法(明治30年法律第36号)により交通を遮断され、又は隔離されたとき。 | その都度必要と認める期間 | |||
2 天災地変その他の非常災害により交通が遮断されたとき。 | 同上 | |||
3 天災地変その他の非常災害により職員の現住居が滅失又は破壊されたとき。 | 同上 | |||
4 交通機関の事故等の不可抗力の原因によるとき。 | 同上 | |||
5 裁判員、証人、鑑定人又は参考人として官公署等に出頭するとき。 | 同上 | |||
6 選挙権その他公民としての権利を行使するとき。 | 同上 | |||
7 職員の出産のとき。 | その出産の予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から出産の日後8週間目に当たる日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) | |||
8 女子職員が生後1年に満たない生児を育てるとき。 | その都度必要と認める時間。ただし、1時間を超えることができない。 | |||
9 生理に有害な職務に従事する女子職員及び生理のため勤務することが著しく困難である女子職員の生理日のとき。 | その都度必要と認める期間。ただし、3日を超えることができない。 | |||
10 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認める時間 | |||
11 父母の祭日のとき。 | 配偶者又は1親等の血族に限り1日 | |||
12 忌引 | 死亡した者 | 配偶者(内縁関係にあるものを含む。) | 10日 | |
血 族 | 1親等の直系尊属(父母) | 7日 | ||
同卑属(子) | 5日 | |||
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | |||
同卑属(孫) | 1日 | |||
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | |||
3親等の傍系者(叔父叔母) | 1日 | |||
姻 族 | 1親等の直系尊属 | 3日 | ||
同卑属 | 1日 | |||
2親等の直系尊属 | 1日 | |||
2親等の傍系尊属 | 1日 | |||
3親等の傍系尊属 | 1日 | |||
注 1 生計を一にする姻族のときは、血族に準ずる。 2 いわゆる代襲相続のときにおいて祭具等の継承を受けた者は一親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。 3 日数の計算は、死亡の事実を知った日から計算する。 | ||||
13 職員が結婚するとき。 | 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過するまでの間で5日を超えない範囲内で必用と認める期間 | |||
14 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産するとき。 | 職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間 | |||
15 職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 当該期間内における5日の範囲内の期間 | |||
16 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 1の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 | |||
17 要介護者の介護を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 | |||
18 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度の7月から9月の期間内における週休日、時間外勤務代休時間の規定により割り振られた勤務時間内の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間 | |||
19 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必用な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 | |||
20 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 1の年度において5日の範囲内の期間 | |||
21 前各号のほかにあらかじめ管理者が定める事項 | 当該事項について管理者が承認した期間 | |||
備考 1 職員が葬祭、法要又は結婚のため遠隔地に赴く場合には、本表の日数に旅行のため実際に要した日数を加算した日数とすることができる。 2 必要と認める期間には、時間単位のものを含む。 |