○白老都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

令和2年4月1日

水道訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、白老都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和45年条例第40号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一次使用)

第2条 条例第2条第1項ただし書の「一時使用」とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用でその契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間の定めがあるものにあっても当該権利義務当事者間において協議により一時使用と決定したものをいう。

(受益者の申告)

第3条 条例第9条の規定により公告された区域内の土地の所有者は、町長の定める日までに白老都市計画下水道事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、その土地について条例第2条第1項ただし書の受益者(以下「権利者」という。)がある場合は、所有者は当該権利者と連署しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地についてその所有者又は権利者が2人以上ある場合は、代表者を定め前項の申告書に連署して提出しなければならない。

(受益者の地積)

第4条 条例第7条の規定による受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、土地の一部に対し負担金を課するとき、又は必要があると町長が認めたときは、実測その他の方法によることができる。

(受益者の変更)

第5条 条例第15条の規定により、新たに受益者となった者が土地の所有者である場合は、従前の所有者と新たに受益者となった者が権利者である場合は土地の所有者及び従前の権利者とそれぞれ連署して、白老都市計画下水道事業受益者変更申告書(様式第2号)を変更のあった日から14日以内に町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地について所有者又は権利者が2人以上ある場合は、第3条第2項の規定を準用する。

(不申告等に係る町長の認定)

第6条 町長は、第3条又は前条の規定による申告のない場合若しくは申告の内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができる。

(負担金の通知)

第7条 条例第10条第3項の規定による納付すべき負担金の額の通知は、白老都市計画下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第3号。以下「負担金決定通知書」という。)によるものとする。

2 条例第15条の規定による承継があった場合における負担金の額は、前項の例により通知するものとする。

(負担金の納付)

第8条 前条の規定による負担金のうち各年度に納付すべき負担金の納期は、次のとおりとする。ただし、納期限が日曜日又は休日にあたるときは、その翌日をもって納期限とする。

第1期 7月16日から同月31日まで

第2期 9月16日から同月30日まで

第3期 11月16日から同月30日まで

第4期 翌年2月16日から同月末日まで

2 町長は、年度の中途から負担金の徴収を開始するとき、その他前項の規定により難いと認められるときは、納期を別に定めることができる。

3 各年度の各納期に納付すべき負担金の額の算定は、前条の規定による負担金総額の20分の1の額とし、当該区分した額に10円未満の端数があるときは、これを初年度第1期に合算して徴収するものとする。

4 各年度の負担金が1,000円に満たないときは当該年度第1期に徴収し、1,000円を超えるときは4回に区分し第1項の納期により徴収する。

5 前各項による各納期の納付すべき負担金の額の通知は、白老都市計画下水道事業受益者負担金納入通知書(様式第4号)によるものとする。

(負担金の一括納付)

第9条 条例第10条第4項ただし書きの「一括納付」とは、第7条第1項に規定する負担金決定通知書に記載された負担金の額のうち、到来した納期に係る納付すべき負担金の額に相当する金額の負担金を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期に係る納付すべき負担金の額に相当する金額の負担金をあわせて納付することをいう。

(徴収猶予)

第10条 条例第11条の規定による負担金の徴収猶予を受けようとする者は、第3条第1項又は第5条第1項の申告の際に、その他のときは徴収猶予理由の発生した日から14日以内に、白老都市計画下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請に対する決定の通知は、白老都市計画下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第6号)によるものとする。

3 前2項の規定による徴収猶予の基準は、別表第1に定めるところによる。

(負担金の減免)

第11条 条例第12条第2項各号の規定による負担金の減免を受けようとする者は、第3条第1項又は第5条第1項の申告の際に、その他のときは減免理由の発生した日から14日以内に、白老都市計画下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請に対する決定の通知は、白老都市計画下水道事業受益者負担金減免決定通知書(様式第8号)によるものとする。

3 条例第12条の規定による減免の基準は、別表第2に定めるところによる。

(負担義務消滅の通知)

第12条 条例第15条の規定による受益者に変更があった場合の負担義務消滅の通知は、白老都市計画下水道事業受益者負担金負担義務消滅通知書(様式第9号)によるものとする。

(納付管理人)

第13条 受益者が白老町内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合においては、負担金納付に関する一切の事務を処理するため、白老町に居住して独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定め、その必要を生じた日から、14日以内に白老都市計画下水道事業受益者負担金納付管理人決定(変更)申告書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 納付管理人を変更した場合、その他申告した事項に異動を生じた場合においてもまた同様とし、その提出の期限はその異動の生じた日から14日以内とする。

(住所等の変更)

第14条 受益者又は納付管理人が住所、居所、事務所又は事業所を変更したときは、直ちに白老都市計画下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(賦課徴収に関する職務の委任)

第15条 町長は、次に掲げる事務を、負担金の賦課徴収に関する事務に従事する町職員のうち、指定する者に対して委任することができる。

(1) 負担金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 負担金に係る徴収金の滞納処分

2 前項各号に規定する職務の委任を受けた町職員が、その職務を行うに際してその身分を証するため携帯する証票は、下水道事業受益者負担金調査職員証(様式第12号)とする。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、白老都市計画下水道受益者負担金に関する条例施行規則(昭和45年規則第5号)の規定によりなされた処分、申請等は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第10条関係)

白老都市計画下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予の対象となる土地

徴収猶予率

徴収猶予期間

根拠条文

1 田、畑、山林、池沼その他これに準ずる土地(ただし、土地の状況により宅地と認められるものを除く。)

8割以内

宅地として使用し、又は使用できる状況にあると認められるときまで(ただし、その期間が2年間を超えるときは2年とする。)

条例第11条第1号

規程第10条第3項

2 係争地

全額

受益者の決定(判定)まで

条例第11条第1号

規程第10条第3項

3 町長がその状況により特に徴収猶予の必要があると認めた土地

町長の認定する率

町長の認定する期間

条例第11条第1号、第2号

規程第10条第3項

別表第2(第11条関係)

白老都市計画下水道事業受益者負担金減免基準

減額又は免除の対象となる土地

減免率

根拠条文

1 国又は地方公共団体が公用に供する土地(職員が住居に使用する建物の用地を除く。)

庁舎用地 5割

学校用地 7.5割

公営住地用地 2.5割

条例第12条第2項第1号

規程第11条第3項

2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置するものに係る土地(管理者又は職員等の住居に使用する建物の用地又は各種学校を除く。)

7.5割

条例第12条第2項第1号、第6号

規程第11条第3項

3 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条及び第40条に規定する施設用地

児童遊園地 免除

保育所 7.5割

条例第12条第2項第6号

規程第11条第3項

4 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第14条及び精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)第18条並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条に規定する施設用地

7.5割

条例第12条第2項第6号

規程第11条第3項

5 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる団体が本文に掲げる目的のために使用する土地(住居に使用する建物の敷地を除く。)同法第3条に規定する境内建物及び境内地

児童遊園地 免除

その他 5割

条例第12条第2項第6号

6 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する施設用地

免除

条例第12条第2項第1号

規程第11条第3項

7 国、道又は町の指定する文化財の使用に供する用地

免除

条例第12条第2項第6号

規程第11条第3項

8 鉄道の施設用地(線路敷及び施設の用に直接関係ある部分)

2.5割

条例第12条第2項第2号

9 国有林野特別会計、郵政事業特別会計に属する企業用の行政財産となっている土地及び地方公共団体がその企業の用に供している土地

2.5割

条例第12条第2項第2号

規程第11条第3項

10 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者が所有し又は賃借している土地(自己の使用に供しているもののみ)

免除

条例第12条第2項第4号

規程第11条第3項

11 公共性の高い私道

免除

条例第12条第2項第6号

規程第11条第3項

12 下水道事業のため金銭、土地、物件又は労力を提供した者

寄附物件等を評価、差額を徴収

条例第12条第2項第5号

13 地区又は自治会所有の会館、集会所用地

免除

条例第12条第2項第6号

規程第11条第3項

14 町長がその状況により特に減免する必要があると認めた土地

2割以上減額又は免除

条例第12条第2項第6号

規程第11条第3項

申告のときの注意

1 この申告書は、 年 月 日白老町公告第 号により公示された区域の受益者(土地の所有者又は権利者)は、必ず申告してください。

2 上記の土地に質権、地上権、賃貸借、使用貸借等の権利が設定されている場合は、土地の所有者が土地の権利者と連署して申告してください。

もし、権利者の連署がないときは、土地の所有者に負担金が課されますからご注意ください。

3 「土地の所在」の欄には、土地の所在地番を記入してください。

4 「地目」の欄には、宅地、畑地等土地登記簿上の地目を記入してください。

5 「地積」の欄には、土地登記簿の地積を平方メートルで記入してください。

6 「土地の所有者以外の権利者」の「地積」の欄には、権利の対象となった地積を記入してください。

7 この申告書は、 年 月 日までに上下水道課へ提出してください。

8 ※印は記入しないでください。

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白老都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

令和2年4月1日 水道事業管理訓令第8号

(令和2年4月1日施行)