○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程第7条第1項の規定に基づく証票の有効期限について

令和2年8月31日

選管告示第11号

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱程(昭和56年白老町選挙管理委員会告示第6号)第7条第1項の規定に基づき、令和2年9月1日から令和5年8月31日までの間に交付する証票の有効期限は、令和5年9月30日までとする。

なお、平成29年白老町選挙管理委員会告示第8号(政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程第7条第1項の規定に基づく証票の有効期限)は、令和2年9月30日をもって廃止する。

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程第7条第1…

令和2年8月31日 選挙管理委員会告示第11号

(令和2年8月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和2年8月31日 選挙管理委員会告示第11号