○白老町交通安全指導員設置規則

令和3年4月1日

規則第4号

(設置)

第1条 白老町における交通の安全を保持するため、白老町交通安全指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(身分等)

第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、白老町交通安全町民運動推進委員会長が推薦した者の中から適格と認められる者を町長が任命する。

(職務)

第3条 指導員は、町長の命により次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 歩行者に対する正しい歩行の指導に関すること。

(2) 幼児、学童、老人等に対する交通指導に関すること。

(3) 自転車通行の安全指導に関すること。

(4) 交通安全思想の普及高揚に関すること。

(5) 交通安全運動の促進に関すること。

(6) その他交通安全の保持に関すること。

(定数)

第4条 指導員の定数は、60名以内とする。

(任期)

第5条 指導員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 指導員が任期中に退職しようとするときは、文書により町長に申し出てその許可を受けなければならない。

3 町長は、指導員が次の各号のいずれかに該当した場合は、これを解任することができる。

(1) 指導員としての業務遂行が困難と認められる職を有した場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行が困難と認められる場合

(3) 指導員としてふさわしくない行為があった場合

(4) 白老町の区域内に住所を有しなくなった場合

(報酬の額及び支給方法)

第6条 指導員の報酬は、白老町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号。以下「条例」という。)第28条の規定により、年額22,000円とする。

2 任用期間が1年に満たない指導員の報酬は、前項に規定する報酬額を12で除して、任用月数を乗じた額とする。

(費用弁償)

第7条 町長は、必要と認め指導員に出動要請をした場合、費用弁償として出動1日につき、2,000円を支給するものとする。ただし、1日1回の出動でその出動時間が4時間を超えない場合は、当該額の2分の1を支給する。

2 指導員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給するものとし、その支給方法及び支給額については、条例第30条の規定を準用する。ただし、前項の規定により費用弁償の支給を受けた場合は、その差額を支給する。

(被服の貸与)

第8条 町長は、指導員に対し、職務上必要な被服を貸与することができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

白老町交通安全指導員設置規則

令和3年4月1日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 交通安全対策
沿革情報
令和3年4月1日 規則第4号