○新型インフルエンザ等のまん延の防止に係る附属機関等の会議の特例に関する規則

令和3年4月9日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく附属機関その他の審議会、委員会、協議会等(以下「附属機関等」という。)の会議の特例を設け、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等のまん延の防止を図ることを目的とする。

(会議の特例)

第2条 町長が別に定める期間に開催する附属機関等の会議については、町長が必要と認めたときは、当該附属機関等の運営について定める規則等の規定にかかわらず、議事の概要を記載した書面を各委員に回付することにより、当該附属機関等の会議に代えることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

新型インフルエンザ等のまん延の防止に係る附属機関等の会議の特例に関する規則

令和3年4月9日 規則第13号

(令和3年4月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和3年4月9日 規則第13号