○白老町過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例

令和3年9月21日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。次条第1項において「過疎法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって白老町が定めるものに記載された産業振興促進区域(同条第4項に規定する産業振興促進区域をいう。)の持続的発展に資するため、製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(同法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。次条第1項第2号において同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。次条第1項第1号において同じ。)の用に供する設備の取得等(同法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等(次条第1項第1号において「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。)をした者に対して行う地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税免除に関し、必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 町長は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第3項の表の第1号の中欄又は第45条第2項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第3項の表の第1号の下欄又は第45条第2項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるもの(取得価額の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める額以上のものに限る。)である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(過疎法第2条第2項の規定による公示の日から令和6年3月31日までの間に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除をすることができる。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

2 前項の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3箇年度とする。

(課税免除の申請)

第3条 前条第1項の規定により課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に課税免除の申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査の上、課税免除の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。

(課税免除措置の承継)

第4条 第2条第1項の規定による課税免除を受けた者から、当該課税免除に係る事業を承継した者であって、当該課税免除の対象となる施設を引き続き事業の用に供するものは、町長に届出をすることにより、当該課税免除を受ける地位を承継する。

(課税免除の取消し)

第5条 町長は、第2条第1項の規定による課税免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 第2条第1項に規定する課税免除の要件を欠くことが明らかになったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により、課税免除を受けたものと認めたとき。

(3) その他課税免除を講ずることが適当でないと認めるとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(白老町企業等立地促進条例の一部改正)

2 白老町企業等立地促進条例(昭和63年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

白老町過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例

令和3年9月21日 条例第16号

(令和3年9月21日施行)