○新型インフルエンザ等のまん延の防止に係る附属機関等の特例に関する要綱

令和3年4月9日

訓令第6号

新型インフルエンザ等のまん延の防止に係る附属機関等の特例に関する規則(令和3年規則第 号。以下「規則」という。)第2条の町長が別に定める期間は、規則の公布の日から令和4年3月31日までとする。

この訓令は、令達の日から施行する。

新型インフルエンザ等のまん延の防止に係る附属機関等の特例に関する要綱

令和3年4月9日 訓令第6号

(令和3年4月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和3年4月9日 訓令第6号