○白老町行財政改革推進計画実施計画進捗管理要綱

令和3年5月31日

訓令第12号

(目的)

第1条 この要綱は、白老町行財政改革推進計画実施計画(以下「実施計画」という。)の進捗管理を的確に行い、時代に即応した効率的、効果的で信頼される行財政運営に取り組むことを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 進捗管理 実施計画が年度計画どおりに進行するよう、進捗管理表(様式第1号)の作成及び会議等による必要な調整を行うこと。

(2) 実施項目 実施計画に記載された実施項目で、進捗管理の対象項目をいう。

(3) 調整部署 実施計画に記載された調整部署で、実施項目を主担当とする部署をいう。

(4) 推進部署 実施計画に記載された推進部署で、実施項目を推進する部署をいう。

(進捗管理事務の総括)

第3条 進捗管理に関する事務は企画財政課長が総括する。

(進捗管理の方法)

第4条 実施計画の実施項目について、次に掲げる方法で毎年度ごとの進捗管理を行うものとする。

(1) 進捗管理に係る事務局は、企画財政課行財政改革室に置く。

(2) 調整部署は、推進部署と充分に連携を図り、進捗管理表を作成するものとし、当年度4月に取組計画、10月に中間報告、3月に取組結果報告を記載し年3回事務局へ提出する。

(3) 事務局は前号に基づく進捗管理表の提出後、取組計画一覧表を作成し、進捗会議を開催して適切な措置を講ずるものとする。

(4) 進捗会議の結果は、白老町行政改革推進本部及び幹事会へ報告する。

(進捗実績の報告)

第5条 企画財政課長は、前条第2号に基づく取組結果を取りまとめ、白老町行政改革推進委員会及び白老町行政改革推進本部会議に年1回報告するものとする。

(進捗管理の維持)

第6条 課長等は、自らが調整又は推進する実施項目の適正かつ円滑な執行を図るため、その執行状況を常に的確に把握するとともに、必要な措置を講じ、進捗管理の維持に配意しなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、進捗管理に必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、令和3年6月1日から施行する。

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白老町行財政改革推進計画実施計画進捗管理要綱

令和3年5月31日 訓令第12号

(令和3年6月1日施行)