○白老町子ども食堂感染予防対策支援事業支援金交付要綱
令和3年9月22日
告示第52号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。))の影響を受けている中で、感染拡大対策を講じて子ども食堂を実施している団体に対し、白老町子ども食堂感染予防対策支援事業支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、感染症対策及び事業運営の安定化を図ることを目的とする。
(対象事業)
第2条 支援金の対象となる事業は、次に定める要件を全て満たすものとする。
(1) 子どもに無料又は安価な食事(おやつ等の軽食を含む。)を提供すること。
(2) 食事の提供のほか、学習支援及びレクレーション活動等を行うこと。
(3) 原則、月1回以上、かつ、1回につき3時間以上開催すること。
(4) 令和3年度中に6ヶ月以上継続して実施する見込があること。
(5) 1回につき5名以上の参加者がいること。
(7) 子どもの様子を見守り、必要に応じて町の関係機関や専門の支援機関につなげること。
(8) 宗教活動又は政治活動並びに営利を目的としないこと。
(9) 開設時においては、常駐できる責任者を配置すること。また、責任者とは別に、活動の補助等ができるスタッフを配置すること。
(10) 事業の実施中や帰宅時等において、利用者の安全管理に十分配慮すること。
(11) 食品の取り扱いや食中毒の予防、活動場所の衛生管理などに関し、保健所から必要な指導や助言を受けていること。また、事業開始後においても常に衛生管理に配慮した運営に努めること。
(12) 新型コロナウイルス感染症等の感染防止対策を講じること。
(対象団体)
第3条 前条の事業において、支援金を受けることができる団体(以下「対象団体」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 町内に住所を有し、かつ、令和3年9月1日時点において町内で子ども食堂を運営している団体であること。
(2) 定款、団体規則、会則等、組織及び運営に関する事項を定めたものがあること。
(3) 宗教活動又は政治活動を目的とした団体でないこと。
(4) 継続的かつ安定的に事業を行うことができること。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団でないこと。法人の場合は、その役員(法第9条第21号ロに規定する役員をいう。)に暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する者がいないこと。
(6) 暴力団若しくは暴力団の構成員の統制下にあるものではないこと。
(7) 営利を目的としない団体であること。
(8) その他、活動内容が適切であると町長が判断する団体であること。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、1対象団体当たり20万円とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(交付申請等)
第5条 支援金の交付を受けようとする対象団体(以下「申請団体」という。)は、令和3年10月1日までに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 白老町子ども食堂感染予防対策支援事業支援金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)
(2) 実施計画書(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(4) 誓約書(様式第4号)
(5) 団体の概要(定款、団体規則、会則、役員名簿その他これに類するもの)
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 町長は、前項の規定による支援金の交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。
(支援金の交付)
第6条 町長は、前条第2項の規定により支援金の交付決定をしたときは、当該交付決定をした日から30日以内に支援金を交付するものとする。
(支援金の返還)
第7条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたときは、既に交付した支援金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年10月1日から施行する。