○白老町地域公共交通共通回数券実施要綱

令和4年4月1日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日常生活における移動手段として公共交通等を利用する地域住民が、白老町地域公共交通運行条例(令和2年条例第2号。以下「条例」という。)に定める地域公共交通のほか、町内を運行する様々な交通手段を、より快適かつ便利に利用できる環境を提供するために発行する回数券に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 回数券 前条の趣旨を達成するために、町によって発行される白老町地域公共交通共通回数券(様式第1号)をいう。

(2) 購入対象者 町内に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記録され、若しくは住居を有する者又は町内に通学若しくは通勤する者をいう。

(3) 販売者 回数券の販売を行う事業者として町が指定した郵便局をいう。

(4) 特定取引 回数券が対価の弁済手段として使用される運送をいう。

(5) 運行事業者 町内を運行する別表第1に定める交通の運行事業者をいう。

(6) 協賛店 回数券の購入者に対し特別なサービスを提供することを申請し、登録された町内の事業者をいう。

(7) クーポン 協賛店で特別なサービスを受ける際に使用することができるクーポンをいう。

(回数券の内容等)

第3条 回数券の名称、券種及び価格は、別表第2のとおりとする。

2 回数券の綴りにクーポンを1枚付加する。

(回数券の使用方法等)

第4条 回数券は、運行事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 回数券は、別表第1に定める路線及び区間において乗降する場合のみ使用することができる。

3 回数券は、現金と併せて使用することができる。

4 回数券は、現金との換金及び釣銭の取扱いはできないものとする。

5 回数券は、転売や譲渡を行うことができないものとする。

6 回数券は、購入対象者に限り使用することができる。

(回数券の販売等)

第5条 町は、この要綱に定めるところにより、別表第3に定める販売者において、購入対象者に対して回数券を販売することができる。

2 購入対象者が回数券を購入しようとするときは、販売者に対し、白老町地域公共交通共通回数券購入申込書(様式第2号。以下「購入申込書」という。)を提出しなければならない。

3 未利用の回数券に係る購入代金は、払戻ししない。

4 回数券を紛失したは、いかなる理由であっても再発行しない。

(回数券の販売日及び販売時間)

第6条 回数券の販売日及び販売時間は、販売者における窓口営業日及び営業時間とする。

(販売者の責務)

第7条 販売者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 購入対象者が、町内に住民基本台帳法に基づき記録され、若しくは住居を有する者又は町内に通学若しくは通勤する者であることを確認するための書類提示を求めること。

(2) 購入対象者へ回数券を受け渡す際に、購入申込書の購入日欄に日付印を押印し、通し番号欄に回数券に記載のシリアルナンバーを転記すること。

(運行事業者の責務)

第8条 運行事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 特定取引において回数券の受取を拒んではならないこと。

(2) 回数券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと。

(3) 町と適切な連携体制を構築すること。

(回数券の換金手続)

第9条 町は、特定取引において回数券が使用された場合は、運行事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。

2 前項の場合において、運行事業者は、月末締めで請求書とともに、特定取引において受け取った回数券を町に提出し、券面記載の金額での換金を申し出ることとする。

3 換金の方法は、運行事業者の預金口座への振替の方法による。

(クーポンの使用等)

第10条 クーポンは、第12条に規定する協力店に手渡すことで使用することができる。

2 クーポンは、購入対象者が使用できるものとし、転売や譲渡を行うことはできない。

3 クーポンを紛失したときは、いかなる理由であっても再発行しない。

(協力店の登録申請)

第11条 協力店の登録を受けようとする事業者は、地域公共交通共通回数券クーポン協力店登録申請書(様式第3号。以下「登録申請書」という。)を町長へ提出しなければならない。

(登録及び報告)

第12条 町長は、前条の登録申請書を受理したときは、当該申請に係る内容を審査の上、適当であると認める者に対し登録を決定し、地域公共交通共通回数券クーポン協力店登録通知書(様式第4号)により協力店へ通知するものとする。

2 協力店は、4月を開始月として3か月に一度、翌月10日までにクーポンの利用状況について、地域公共交通共通回数券クーポン利用実績報告書(様式第5号)に使用者より受け取ったクーポンを添付し、町長に報告しなければならない。

(登録内容の変更等)

第13条 協力店は、協力店の名称、所在地その他登録申請書の内容に変更が生じた場合若しくは廃業等によりその営業を終了した場合又は登録の辞退を希望する場合は、速やかに地域公共交通共通回数券クーポン協力店登録内容変更・辞退届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(登録の抹消)

第14条 町長が行う調査等により、協力店が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、町長は協力店の登録を抹消し、当該事業者へ通知するものとする。

(1) 営業を終了したにもかかわらず、辞退の届出がないとき。

(2) この要綱その他の法律の規定に反する行為があったとき。

(3) 前各号に定めるもののほか、登録を抹消すべき重大な事由が生じたとき。

2 登録を抹消された事業者について、抹消の日から3年を経過しないものは協力店として登録できない。

(回数券に関する周知等)

第15条 町は、回数券の発行に当たり、回数券購入対象者の要件、購入方法、クーポンを含めた使用方法等の概要について、広報その他の方法による周知を行う。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

回数券を使用できる交通と路線及び区間等

使用できる交通

使用できる路線及び区間等

1

条例に規定する地域公共交通

全路線及び区間

2

道南バス株式会社が道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの規定に基づいて運行する一般乗合旅客自動車運送事業

登別苫小牧線

緑泉郷千歳空港線

3

町内に事務所又は事業所を有する者が、道路運送法第3条第1号ハの規定に基づいて運行する一般乗用旅客自動車運送事業

全ての利用

4

町内に事務所又は事業所を有する事業者が、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第1項第3号の規定に基づいて運行する福祉有償運送事業

全ての利用

別表第2(第3条関係)

回数券の名称、券種及び価格

名称

券種

価格

白老町地域公共共通回数券

100円券×12枚綴り

1,000円

別表第3(第5条関係)

販売者

町が指定した郵便局

白老郵便局 社台郵便局 萩野郵便局 竹浦郵便局 虎杖浜郵便局

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白老町地域公共交通共通回数券実施要綱

令和4年4月1日 告示第13号

(令和4年4月1日施行)