○白老町営住宅等の無断退去に関する処理要綱

令和3年10月29日

告示第57号

(目的)

第1条 この要綱は、白老町営住宅条例(平成9年条例第19号。以下「町営住宅条例」という。)第40条第1項又は白老町有一般住宅条例(平成22年条例第2号。以下「町有一般住宅条例」という。)第25条第1項に規定する手続(以下「明渡しの届出等」という。)を経ないで町営住宅条例第2条第1号又は町有一般住宅条例第2条に規定する住宅(以下「町営住宅等」という。)から退去した場合(以下「無断退去」という。)の明渡請求、家賃調定の打切り、残置物の処理等について、必要な基準及び手続を定めることにより、適切かつ迅速な処理を行い、もって町営住宅等の公正、円滑な管理の保持を図ることを目的とする。

(無断退去の発見及び調査)

第2条 町長は、町営住宅等の家賃を3か月以上滞納した者について速やかに居住していることの確認を行い、居住していない疑いがあると認めたときは、直ちに次に掲げる調査を実施するものとする。

(1) 臨戸訪問による入居状況の調査

(2) 電気、ガス、水道等の使用状況の調査

(3) 連帯保証人、入居者の親族、住宅管理人及び近隣入居者への調査

(4) 住民票、戸籍及び納税の状況調査

(5) その他必要と認める調査

2 町長は、前項各号の調査を終えたときは、速やかに町営住宅等無断退去調書(様式第1号)を作成するものとする。

(督促状の送付及び掲示)

第3条 町長は、前条第2項の調書を作成したときは、直ちに督促状(様式第2号)を配達証明付内容証明郵便により送付するとともに、督促状(様式第3号)を当該住居の玄関扉に掲示し、その状況を写真撮影により記録するものとする。

(町営住宅等の立入調査及び錠の交換)

第4条 町長は、前条による措置をした日から1か月を経過する日までの間に当該入居者から連絡がないときは、無断で退去したものと推定し、町営住宅条例第60条又は町有一般住宅条例第27条の規定により、次に掲げる事項に留意の上、当該町営住宅等の立入調査を実施するものとする。

(1) 所轄警察署長へ事前に通報し、できる限り立会いを求めること。

(2) 連帯保証人、住宅管理人、近隣入居者、自治会役員等の第三者1名以上の立会いを求めること。

(3) 調査は、2人以上で行い、立会者以外当該町営住宅等への立入りをさせないこと。

(4) 残置物には必要以外手をふれず、その状況を住宅内状況調書(様式第4号)に記入するとともに、写真撮影により記録すること。

(5) 立入調査が終了したときは、玄関錠を取り替え、その他の施錠も併せて確認すること。

(6) 錠の交換に関する通知(様式第5号)を玄関扉に貼り付け、その状況を写真撮影により記録すること。

(無断退去の認定)

第5条 町長は、入居者が明渡しの届出等をせず、かつ、当該町営住宅等を1か月以上の期間にわたり使用していないと推定されるため住宅の立入調査を行ったものについて、明渡請求の公示送達を実施し、法律効果が生じた時点において、無断退去の認定を行うものとする。

(明渡請求、家賃調定の打切り及び敷金の処理)

第6条 町長は、第4条の調査等を終えたときは、簡易裁判所に対する意思表示の公示送達手続により町営住宅条例第41条又は町有一般住宅条例第26条の規定による明渡請求を行うものとする。

2 明渡請求が、公示送達により相手方に到達し、使用許可の取消しの効果が生じたときは、直ちに家賃の調定を打ち切るとともに、この者に係る敷金を滞納家賃に充当する手続をとるものとする。

(残置物の処理)

第7条 町長は、使用許可の取消しの効果が生じた時点で不法占有となる残置物について、次に掲げる方法により処理するものとする。

(1) 一身専属的な残置物(位牌、遺影、遺骨等)については、一時保管すること。

(2) 法令により、個人が所持することを禁じられている物(銃刀、麻薬等)については、所轄の警察署長に届けること。

(3) 電器製品、家具等換価価値が見込まれる残置物については一時保管することとし、生活用品等換価価値がないことが明らかなものについては廃棄処分すること。

(無断退去者の居所等が判明したときの処理)

第8条 町長は、第2条第1項の調査において、無断退去者の居所が判明したときは、次に掲げる方法により処理するものとする。

(1) 事実上の退去日を確認の上、速やかに町営住宅等に係る退去届を提出させること。

(2) 残置物があるときは、速やかに撤去させる又は残存家財処分依頼書(様式第6号)を提出させること。

(3) 継続して居住の意思がある場合は、原則として認められないのでその旨厳しく対応すること。

(無断退去者の居所等が判明しないときの処理)

第9条 町長は、第2条第1項の調査において、無断退去者の居所が判明しないときは、連帯保証人又は親族に対し、次に掲げる方法により処理するものとする。

(1) 無断退去者に代わって当該町営住宅等の返還と残置物の処理を依頼し、承諾したときは、誓約書(様式第7号)を提出させて残置物を引き取らせること。

(2) 連帯保証人に対しては、滞納家賃の納付を督促すること。

(3) 連帯保証人又は親族が残置物の引取りを拒否したときは、残存家財処分依頼書(様式第8号)を提出させて処理すること。

この告示は、示達の日から施行する。

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白老町営住宅等の無断退去に関する処理要綱

令和3年10月29日 告示第57号

(令和3年10月29日施行)