○白老町いじめ問題対策連絡協議会条例

令和3年12月20日

条例第19号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、白老町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、いじめの防止等(法第1条に規定するいじめの防止等をいう。以下同じ。)に関係する機関及び団体との連携を図り、いじめの防止等の対策を推進するために必要な事項を協議するものとする。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから白老町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 教育委員会の職員

(3) 児童及び生徒の福祉、人権等を所掌する機関又は団体に所属する者

(4) いじめの防止等の取組に関し、専門的知識又は経験を有する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会がいじめの防止等の取組に関し必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(関係者の出席等)

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、学校教育課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

白老町いじめ問題対策連絡協議会条例

令和3年12月20日 条例第19号

(令和3年12月20日施行)