○白老町建設工事の中間前金払の試行に関する事務取扱要綱

令和4年4月1日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定に基づく公共工事に要する経費の中間前金払の試行について必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 中間前金払の対象となる建設工事は、次の要件の全てを満たすものとする。

(1) 1件の請負代金額が1億円以上であること。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(2) 当該建設工事について、既に前払金の支払いを受けていること。

(3) 工期の2分の1を経過していること。

(4) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該建設工事に係る作業が行われていること。

(5) 既に行われた当該建設工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1に相当するものであること。

(6) 当該建設工事について、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定による登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と中間前払金に係る保証契約が締結されていること。

(対象経費)

第3条 中間前金払の対象となる経費は、当該建設工事の施工に要する費用で町長が特に必要と認める経費とする。

(中間前金払の割合)

第4条 中間前金払をすることができる割合は、請負代金額の10分の2以内とする。ただし、中間前払金と前払金の合計額は、請負代金額の10分の6を超えてはならない。

(中間前金払の認定の方法等)

第5条 中間前金払を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、認定請求書(様式第1号)及び工事履行報告書(様式第2号)(以下「認定請求書等」という。)を町長に提出し、その認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、当該建設工事の監督員(以下「監督員」という。)に、第2条第1号から第5号までに規定する要件の全てに該当するものであるか否かを調査させるものとする。この場合において、監督員は、認定請求書等の内容に疑義があるときは、資料その他必要と認める書類の提出を求めることができる。

3 監督員は、認定請求書等に記載された当該建設工事の進捗の確認に当たり、工事現場に搬入された検査済みの工事材料(製造工場等にある検査済の工事製品を含む。)があるときは、その額を当該建設工事の出来高に加算することができるものとする。

4 進捗額の算定に当たり、工事打合せ簿による新規工種等の追加の指示が行われている工事で、請負代金額が増額となる変更契約が行われていないものについても、当該新規工種等に係る出来高は認定対象の進捗額に含めることができるものとする。

5 進捗額の算定に当たり、工事打合せ簿による工種等の変更の指示が行われている工事で、請負代金額が減額となる変更契約が行われていないものに係る請負代金額は、認定請求書等の提出時点での請負代金額とする。

6 町長は、第2項の規定により監督員に調査を行わせた結果、適当と認めるときは、認定請求書等を受理した日から7日以内に中間前金払認定通知書(様式第3号)により、請求者に通知するものとする。ただし、請求者が提出する認定請求書等、資料その他必要と認める書類の内容の不備若しくは提出の遅滞があったとき、又は特別な事情があるときは、この限りでない。

(請求の方法)

第6条 請求者は、前条の規定による認定を受けたときは、請求書に保証事業会社の保証証書を添付の上、中間前払金の請求を行うものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求書を受理した日から14日以内に中間前払金を支払わなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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白老町建設工事の中間前金払の試行に関する事務取扱要綱

令和4年4月1日 告示第25号

(令和4年4月1日施行)