○白老町運送事業者等支援金交付要綱

令和4年7月27日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。))に起因する原油価格の高騰による経費の増加を取引価格に転嫁することが困難な運送事業者等に対し、事業継続を支援するため、予算の範囲内で白老町運送事業者等支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、運送事業者等とは、次の各号のいずれかを営む者で、申請日時点で道路運送事業に必要な許可等を有する者をいう。

(1) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項に規定する貨物自動車運送事業

(2) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業

(3) 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業

(4) 道路運送法第78条第2号及び道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条に規定する福祉有償運送事業

(交付対象者)

第3条 支援金の交付対象となる者は、前条に掲げる運送事業者等であって、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 町内に主たる事業所又は事務所を有していること。

(2) 令和4年7月1日以前に創業した事業者であり、今後も町内で事業を継続する意思があること。

(3) 代表者等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団その他の反社会的団体である者又はこれらの構成員が行う活動への関与が認められている者でないこと。

(4) 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じていること。

(支援金の交付額)

第4条 支援金の交付額は、法人にあっては50万円、個人事業者にあっては20万円とする。

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、白老町運送事業者等支援金申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 白老町内に主たる事業所又は事務所を有することがわかる書類の写し

(2) 道路運送事業に必要な許可を有することがわかる書類の写し

(3) 事業に使用する車両(1台以上)の写真

(4) 法人の場合、履歴事項全部証明書の写し

(5) 振込先金融機関の名称、口座番号及び口座名義人がわかる書類の写し

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に抵触しない旨を記した誓約書(様式第2号)

(7) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請期限は、令和4年9月30日とする。

3 第1項の規定による申請は、1事業所につき1回限り行うことができる。

(交付決定及び支払)

第6条 町長は、前条による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、交付が適当と認めるときは、白老町運送事業者等支援金交付決定通知書(様式第3号)により、交付が不適当であるときは、白老町運送事業者等支援金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、支援金の交付を決定した日から30日以内に、当該申請者に対し支援金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 町長は、前条第1項の規定により支援金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付の全部又は一部を取消し、既に交付された支援金があるときは、速やかにその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他の不正の手段によって支援金の交付を受けたとき。

(2) 法令又はこの要綱に違反したと認められるとき。

(3) その他支援金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、示達の日から施行する。

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白老町運送事業者等支援金交付要綱

令和4年7月27日 告示第38号

(令和4年7月27日施行)