○白老未来学構築委員会設置要綱
令和4年6月20日
教委訓令第4号
(設置)
第1条 白老町立小学校及び中学校における、探究的な学習活動を通して、地域の自然や文化・歴史を学び、ふるさと白老への愛着を育むとともに、夢の実現に向かって自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し行動しようとする態度を育てる白老未来学の構築に関する必要な事項について検討するため、白老未来学構築委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は白老未来学の構築に関し、必要な事項について協議及び検討するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、10名以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) その他教育長が必要と認める者
3 委員の委嘱期間は、委嘱の日からその日が属する年度の末日までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長それぞれ1名を置き、委員長は、委員のうちから教育長が指名する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その会務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は必要に応じて会議を招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(謝金等)
第6条 教育委員会は、会議に出席した委員に対して別に定めるところにより、予算の範囲内で謝金等を支払うものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、白老町教育委員会学校教育課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年7月1日から施行する。