○白老町学習者用タブレット端末等貸出要綱

令和4年7月19日

教委訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童又は生徒のICTを活用した学習を支援することにより、学力の向上を図ることを目的とし、白老町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所有するタブレット端末及び附属品(以下「タブレット端末等」という。)の貸出に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象者及び利用者)

第2条 貸出対象者は、児童又は生徒の保護者とする。

2 利用者は、白老町立小中学校の児童又は生徒とする。

(管理)

第3条 学校長は、タブレット端末等貸出に関する事務を行い、貸出した場合には、学校に備えた学習者用タブレット端末等貸出管理台帳に貸出内容を記載するものとし、貸出内容に変更が生じたときは、変更内容を学習者用タブレット端末等貸出管理台帳に記載するものとする。

(貸出機器及び貸出台数)

第4条 教育委員会が貸し出すタブレット端末等は、別表のとおりとする。

2 タブレット端末等の貸出台数は、児童又は生徒1人につき1台とする。

(貸出届出及び貸出決定)

第5条 タブレット端末等を借受けようとする者(以下「借受者」という。)は、白老町学習者用タブレット端末等貸出届出書(様式第1号)を学校長を経由し、教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の申請を受理したときは、当該書類を審査し、貸出の可否を決定するものとする。

(貸出期間)

第6条 タブレット端末等の貸出期間は、前条の規定による貸出の決定をした日から次に掲げる日のいずれか早い日までとする。

(1) 白老町立小中学校に在籍しなくなる日の前日

(2) 中学校第3学年に該当する者については、中学校の卒業式の日

(3) タブレット端末等の入替えが必要と教育委員会が認めた場合は、教育委員会が別に定める日

(貸出料)

第7条 タブレット端末等は無償で貸し出すものとする。ただし、電気料やインターネット通信料等の情報端末使用に伴う費用は借受者の負担とする。

(遵守事項)

第8条 借受者及び利用者(以下「借受者等」という。)は、タブレット端末等について細心の注意を払って管理しなければならない。

2 借受者等は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) タブレット端末等を利用者以外の者(利用者を指導する教職員を除く。)に使用させ、又は転貸すること。

(2) タブレット端末等を売却し、廃棄し、又は故意に破損すること。

(3) タブレット端末等に装飾を行い、受領時の状態に戻せないようにすること。

(4) タブレット端末等を学習活動以外に使用すること。

(5) タブレット端末等を利用し、利用者以外の者に対して危害を加えること。

(6) タブレット端末等にソフトウェア(アプリケーション)をインストールすること。

(7) その他教育委員会が定める白老町タブレット持ち帰りの手引きの活用に関する確認事項に反する行為を行うこと。

3 必要に応じて教育委員会又は学校長がタブレット端末等の利用履歴(インターネットの利用履歴を含む。)を確認することに同意すること。

4 借受者等は、教育委員会又は学校長からタブレット端末等の管理運営にあたり必要な指示があったときは、その指示に従わなければならない。

(返却)

第9条 借受者等は、第6条に規定する貸出期間が終了したとき又は前条第2項各号のいずれかに該当するときは、当該事由が生じた日から起算して7日以内にタブレット端末等を返却するものとする。

(損害賠償等)

第10条 貸出期間中に生じたタブレット端末等に起因する事故は、町の責めに帰する事由を除き、借受者がその責任を負わなければならない。

2 借受者は、タブレット端末等を紛失し、又は故意若しくは重大な過失により破損したときは、白老町学習者用タブレット端末等紛失・破損報告書(様式第2号)を教育長に提出するとともに、借受者の負担において原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると教育長が認めるときは、この限りでない。

3 教育長は、借受者が前条に定める返却期限までにタブレット端末等の返却に応じないときは、タブレット端末等に相当する額を白老町学習者用タブレット端末等相当額請求書(様式第3号)により借受者に請求するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、令和4年7月19日から施行する。

別表(第4条関係)

機器等

数量

備考

タブレット端末

1

タッチペンを含む

充電ケーブル

1

ACアダプタ・USBケーブル

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白老町学習者用タブレット端末等貸出要綱

令和4年7月19日 教育委員会訓令第5号

(令和4年7月19日施行)