○白老町学習者用モバイルルーター等貸出要綱

令和4年7月19日

教委訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家庭におけるICTを活用した学習環境の整備の促進を図るにあたり、白老町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所有するモバイルルーター及び附属品(以下「モバイルルーター等」という。)の貸出に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象者)

第2条 モバイルルーター等を借り受けることができる者は、経済的事由等により当該学習環境の整備が困難と認められる白老町立小中学校の児童又は生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) ネットワーク環境が整備されていない家庭において利用の必要がある者

(2) その他教育長が特に必要と認める者

(貸出機器)

第3条 教育委員会が貸し出すモバイルルーター等は、別表のとおりとする。

(貸出届出及び決定)

第4条 モバイルルーター等を借り受けようとする者は、白老町学習者用モバイルルーター等貸出届出書(様式第1号)を学校長を経由し、教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の申請を受理したときは、当該書類を審査し、貸出の可否を決定するものとする。

(貸出期間及び台数)

第5条 モバイルルーター等の貸出期間は、前条の規定による貸出の決定をした日から次に掲げる日のいずれか早い日までとする。

(1) 白老町立小中学校に在籍しなくなる日の前日

(2) 中学校第3学年に該当する者については、中学校の卒業式の日

(3) モバイルルーター等の入替えが必要と教育委員会が認めた場合は、教育委員会が別に定める日

2 モバイルルーター等の貸出台数は、前条の貸出の決定を受けた者(以下「利用者」という。)につき1台とする。

(貸出料等)

第6条 モバイルルーター等の貸付料は無償とする。ただし、モバイルルーターの通信に係る契約事務手数料及び通信料、充電に係る電気料等の諸費用は利用者の負担によるものとし、通信用SIMカードの契約を含むモバイルルーター等を使用するために必要な手続きは利用者が行うものとする。

(遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) モバイルルーター等は、児童又は生徒の学習目的以外に使用してはならない。

(2) モバイルルーター等は、適切に使用し、常に良好な状態で管理しなければならない。

(3) モバイルルーター等を処分し、転貸し、又は譲渡してはならない。

(4) モバイルルーターには、第6条の規定により利用者が用意したSIMカード以外を使用してはならない。

(5) 利用者は、モバイルルーターに白老町学習者用タブレット端末等貸出要綱第4条に定める情報端末以外の機器を接続してはならない。

(返却)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事由が生じた日から起算して7日以内にモバイルルーター等を返却するものとし、返却に当たっては、白老町学習者用モバイルルーター等返却確認書(様式第2号)により、教育委員会が行う点検及び確認を受けるものとする。

(1) 貸出期間が終了したとき。

(2) 児童又は生徒が白老町立小中学校に在籍しなくなったとき。

(3) 第2条に規定する条件に該当しなくなったとき。

(4) 前条の規定に違反したとき。

(損害賠償等)

第9条 貸出期間中に生じたモバイルルーター等に起因する事故は、町の責めに帰する事由を除き、利用者がその責任を負わなければならない。

2 利用者は、モバイルルーター等を紛失し、又は故意若しくは重大な過失により破損したときは、白老町学習者用モバイルルーター等紛失・破損報告書(様式第3号)を教育長に提出するとともに、利用者の負担において原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると教育長が認めるときは、この限りでない。

3 教育長は、利用者が前条に定める返却期限までにモバイルルーター等の返却に応じないときは、モバイルルーター等に相当する額を白老町学習者用モバイルルーター等相当額請求書(様式第4号)により利用者に請求するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、令和4年7月19日から施行する。

別表(第3条関係)

機器等

数量

備考

モバイルルーター

1

バッテリーを含む

充電ケーブル

1

ACアダプタ・USBケーブル

画像

画像

画像

画像

白老町学習者用モバイルルーター等貸出要綱

令和4年7月19日 教育委員会訓令第6号

(令和4年7月19日施行)