○白老町債権管理条例施行規則

令和4年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、白老町債権管理条例(令和3年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(債権管理の事務分掌)

第3条 町の債権の管理に関する事務(以下「債権管理事務」という。)は、債権の発生に係る事務の所管課長等(以下「所管課長等」という。)が行う。

(債権管理事務の総括)

第4条 債権管理事務の総括は債権管理室長が行う。

2 第3条の規定にかかわらず、町長は、次に掲げる債権管理事務について、所管課長等における債権管理事務を円滑に執行する上で必要な場合は、債権管理室長に実施させることができる。

(1) 条例第10条に規定する強制執行等の措置

(2) 前号に掲げるもののほか、他の債権と一括して管理する必要があると町長が認める債権の管理に関する事務

3 債権管理室長は、必要があると認める場合は、所管課長等に対して債権の管理状況に関する資料の提出又は報告を求めることができる。

(台帳の記載事項)

第5条 条例第5条の台帳は、債権管理台帳(様式第1号)とする。

2 町長は、その管理すべき町の債権が発生した場合は、遅滞なく、これを債権管理台帳に記載しなければならない。当該記載事項に変更があったときも同様とする。

(滞納者に関する情報の利用又は提供)

第6条 条例第6条の規定による情報の利用又は提供は、当該情報を利用しようとする所管課長等からの滞納者情報照会書(様式第2号)による照会に基づいて行うものとする。

2 所管課長等は、条例第6条の規定による場合を除き、滞納者に関する情報を利用又は提供する場合は、個人情報の取扱いに関する同意書(様式第3号)により、あらかじめ本人の同意を得るものとする。

(督促)

第7条 条例第7条の規定による督促は、督促状(様式第4号)により履行期限後30日以内に行うものとする。

2 法令又は条例若しくは他の規則に特別の定めがある場合を除き、前項の督促を行う場合は、当該督促を行う日から15日以内の日を期限として指定して行うものとする。

(催告及び納付指導)

第8条 所管課長等は、前条第2項に規定する督促状の納付期限が経過してもなお債務者が債務を履行しない場合は、速やかに催告及び納付指導を行うものとする。

2 前項の場合において、所管課長等は、生活実態調査書(様式第5号)により、債務者の生活実態、財産及び負債等を調査し、個々の債務者の状況に応じた適切な納付指導を行うものとする。

(債権管理事務の移管)

第9条 所管課長等は、前条第1項に規定する納付指導後3ヶ月を経過してもなお債務者が債務を履行しないため、強制執行等の措置(第4条第2項各号に規定する措置又は事務をいう。)が必要と認めた場合は、債権管理室長に債権管理事務の移管に関して協議するものとする。

2 町長は、前項の協議により債権管理事務の移管が適当と認められるときは、当該債権の債務者に対し、裁判手続開始予告書(様式第6号)により、債権管理事務の移管に関し事前に通知するものとする。

3 前項の裁判手続開始予告書に記載されている納付期限までに納付等がないときは、所管課長等は、債権管理事務移管書(様式第7号)に債権管理台帳の写し及び関係書類を添えて債権管理室長に提出するものとする。

4 町長は、債権管理事務の移管が完了したときは、裁判手続開始通知書(様式第8号)により、当該債権の債務者に通知するものとする。

(延滞金の減額又は免除の手続)

第10条 条例第8条第3項の規定による延滞金の減額又は免除は、当該延滞金を納入すべき者からの延滞金減免申請書(様式第9号)による申請に基づいて行うものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、遅滞なくその内容を審査した上で、承認又は不承認の決定をし、延滞金減免審査結果通知書(様式第10号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(証票の携帯)

第11条 町長は、職員に強制徴収債権の徴収に関する質問、検査又は条例第9条の規定による滞納処分等を行わせる場合は、当該職員の身分を証明する証票(町税にあっては白老町税条例施行規則(昭和58年規則第9号)第4条第1項第4号に定める徴税吏員証とし、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、下水道使用料(下水道受益者負担金を含む。)その他法令により国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる債権にあっては徴収職員証(様式第11号)とする。)を携帯させなければならない。

(督促から強制執行等の措置を執るまでの期間)

第12条 条例第10条の相当の期間は、1年とする。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第13条 条例第10条第1号の規定により保証人に対して行う履行の請求は、保証債務履行請求書(様式第12号)を保証人に送付することにより行うものとする。

(債権の履行期限の繰上げの手続)

第14条 条例第11条の規定による履行期限の繰上げは、民法(明治29年法律第89号)第137条の規定その他の履行期限の繰上げに関する定めにより、これを行うことができる場合に行うものとする。

2 条例第11条の通知は、履行期限繰上通知書(様式第13号)を債務者に送付することにより行うものとする。

(債権の申出等)

第15条 条例第12条第1項の配当の要求その他債権の申出は、次に掲げる事由が生じたことを知った場合において行うものとする。この場合において、町長は、直ちに、そのための措置に関し必要な事項を明らかにした書面を当該事務を所管する執行官又は執行裁判所に送付しなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。

(7) 債務者である法人が解散したこと。

(8) 第4号から前号までに定める事由のほか、債務者の総財産について清算が開始されたこと。

(担保の保全)

第16条 町長は、条例第12条第2項の規定により債務者に対し担保の提供を求める場合においては、担保提供書(様式第14号)により担保を提出させるものとする。

2 町長は、前項の規定により担保の提供があったときは、遅滞なく、担保権の設定について登記、登録等によって第三者に対抗し得る要件を備えることができるものについては当該登記、登録等を行い、保証人の保証については債務保証書(様式第15号)を提出させる等の必要な措置を執らなければならない。

3 条例第12条第2項に定めるもののほか、町の債権を保全するための必要な措置は、債権者代位権(民法第423条第1項の規定により行使する権利をいう。)又は詐害行為取消権(同法第424条第1項の規定に基づく取消権をいう。)の行使とする。

(徴収停止の手続)

第17条 条例第13条の相当の期間は、1年とする。

2 町長は、条例第13条の規定による徴収停止の措置(以下この条において「徴収停止措置」という。)を執った場合は、債権管理台帳に「徴収停止」の表示をするとともに、当該徴収停止措置の内容及び理由を記載するものとする。

3 町長は、徴収停止措置を執った後の事情の変更等により、当該徴収停止措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに、当該徴収停止措置を取りやめなければならない。

4 町長は、前項の規定により徴収停止措置を取りやめたときは、債権管理台帳に「徴収停止取消」の表示をするとともに、その取りやめの理由を記載するものとする。

(充当)

第18条 町長は、法令又は条例の規定により町の債権に充当することができる町の債務があることを知った場合において、当該債務が当該所管課長等の管理に属するときは、遅滞なく充当の手続を執らなければならない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第19条 町長は、その管理に属する非強制徴収債権(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権を除く。)について、条例第14条第1項の規定により履行期限を延長する場合は、利息を付するものとする。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき

(2) 履行期限を延長する非強制徴収債権が貸付金に係る債権その他の債権で、既に利息を付することとなっているものであるとき

2 町長は、条例第14条の規定による履行期限の延長の措置(以下この条において「履行延期措置」という。)を執ったときは、債権管理台帳に「履行延期」の表示をするとともに、当該履行延期措置の内容及び理由を記載するものとする。

(履行延期の特約等に付する条件)

第20条 町長は、条例第14条第1項の規定により履行期限を延長する場合には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 当該非強制徴収債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができること。

(2) 次に掲げるときは、当該非強制徴収債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が、町の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該非強制徴収債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された金額についての履行を怠ったとき。

 第15条第1項各号のいずれかに掲げる事由が生じたとき。

 債務者が前号に規定する条件その他の当該延長に付された条件に従わなかったとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当と認められるとき。

(免除の手続)

第21条 町長は、条例第15条の規定により免除を行った場合は、債権管理台帳に「免除」の表示をするとともに、当該措置の内容及び理由を記載するものとする。

(債権の放棄)

第22条 町長は、条例第16条の規定により債権の放棄をしたときは、次に掲げる事項を毎会計年度、決算の認定(地方自治法第233条第3項に規定する議会の認定をいう。)に併せて報告するものとする。

(1) 債権の名称

(2) 債権の金額

(3) その他町長が必要と認める事項

2 条例第16条第3号の相当の期間は、3年とする。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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白老町債権管理条例施行規則

令和4年4月1日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和4年4月1日 規則第9号