○令和3年度白老町子育て世帯への臨時特別給付金(追加給付金)支給事業実施要綱

令和4年1月6日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金支給要領」(令和3年12月21日付け胆社福第5001号通知)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施する、令和3年度の子育て世帯への臨時特別給付金(追加給付金)支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て世帯への臨時特別給付金(追加給付金) 前条の趣旨に基づき、白老町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。

(2) 支給対象者 町長が別に定める基準に基づき、子育て世帯への臨時特別給付金(追加給付金)が支給される者をいう。

(3) 対象児童 子育て世帯への臨時特別給付金(追加給付金)の支給額の算定の基礎となる児童で、次に掲げる者をいう。

 支給対象者に支給される令和3年9月分の児童手当に係る児童

 基準日において支給対象者に養育される高校生

 基準日において里親等へ委託され、又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生の施設入所等児童

 基準日の翌日から令和4年3月31日までの間に出生した児童

(子育て世帯への臨時特別給付金(追加給付金)の支給等)

第3条 町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、子育て世帯への臨時特別給付金(追加給付金)を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て世帯への臨時特別給付金(追加給付金)の金額は、対象児童1人につき5万円とする。

(支給対象者に対する支給の申込み等)

第4条 町は、支給対象者に対し、子育て世帯への臨時特別給付金(追加給付金)の支給の申込みを行う。

2 子育て世帯への臨時特別給付金(追加給付金)の支給を受けることを辞退しようとする支給対象者は、前項の申込みを受けたときは、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(追加給付金)受給拒否の届出書(様式第1号)を届け出ることができる。

3 町長は、第1項の申込みから2週間以内に前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、子育て世帯への臨時特別給付金(追加給付金)を支給する。

(支給対象者に対する支給の方式)

第5条 支給対象者に対する町による支給は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、監護する児童が死亡したことにより、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱(令和3年告示第61号)による支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、子育て世帯への臨時特別給付金(追加給付金)の支給に支障が生じる恐れがある場合に限り第2号に掲げる支給方式により、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り第3号に掲げる支給方式により行う。

(1) 令和3年度白老町子育て世帯への臨時特別給付金受取口座振込方式 町が把握する令和3年度白老町子育て世帯への臨時特別給付金振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項の規定による支給決定前までに令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(追加給付金)支給口座登録書等の届出書(様式第2号)を届け出、町が当該届出をした指定口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 前条第3項の規定による支給決定前までに第1号の口座の解約等を届け出、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(子育て世帯への臨時特別給付金(追加給付金)の支給等に関する周知)

第6条 町長は、子育て世帯への臨時特別給付金(追加給付金)支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、支給の方法等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(届出が行われなかった場合等の取扱い)

第7条 町長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、町が把握する令和3年度白老町子育て世帯への臨時特別給付金振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に子育て世帯への臨時特別給付金(追加給付金)として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和4年3月31日までに指定口座への振込が口座解約、変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。

(不当利得の返還)

第8条 町長は、子育て世帯への臨時特別給付金(追加給付金)の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て世帯への臨時特別給付金(追加給付金)の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て世帯への臨時特別給付金(追加給付金)の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 子育て世帯への臨時特別給付金(追加給付金)の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、示達の日から施行し、令和3年12月21日から適用する。

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令和3年度白老町子育て世帯への臨時特別給付金(追加給付金)支給事業実施要綱

令和4年1月6日 告示第1号

(令和4年1月6日施行)