○白老町一次産業事業者物価高騰支援事業補助金等交付要綱

令和4年10月31日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。))及びウクライナ情勢等の国際社会の動向に起因する物価の高騰による経費の増加を取引価格に転嫁することが困難な一次産業事業者の事業継続を支援するため、必要な支援を行う事業実施団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、白老町補助金交付規則(平成7年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一次産業事業者 農業、漁業、林業を営む個人又は法人であって、町内に居住地及び事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 事業実施団体 とまこまい広域農業協同組合白老支所及びいぶり中央漁業協同組合白老支所とする。

(対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「給付対象事業」という。)は、別表に定める事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次に掲げる対象経費を合算した額の10分の10以内とし、予算の範囲内とする。

(1) 白老町一次産業事業者物価高騰支援金(以下「支援金」という。)

(2) 支援金の給付に係る事務費

(3) その他、町長が必要と認めた経費

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、示達の日から施行する。

別表(第3条関係)

白老町一次産業事業者物価高騰支援事業

支援金給付対象者

一次産業事業者であって、次に掲げる要件を全て満たす者。

支援金給付要件

(1) 町内に主たる事業所又は事務所を有していること。

(2) 令和4年7月1日以前に創業した事業者であり、今後も事業を継続する意思があること。

(3) 代表者等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団その他の反社会的団体である者又はこれらの構成員が行う活動への関与が認められている者でないこと。

支援金給付額

(農業者(畜産))

令和4年9月30日現在の飼養頭羽数に、畜種毎の1頭当たり1ヶ月の飼料高騰分の単価を乗じた額とし、上限は30万円。

(農業者(野菜)、林業事業者、漁業者)

令和3年1月1日から令和3年12月31日までに使用した事業用燃油量に25円を乗じ、千円未満の端数を切り捨てた額とし、上限は30万円。

申請期間

令和4年11月14日から令和5年1月13日

事業実施団体

とまこまい広域農業協同組合白老支所、いぶり中央漁業協同組合白老支所

白老町一次産業事業者物価高騰支援事業補助金等交付要綱

令和4年10月31日 告示第48号

(令和4年10月31日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
令和4年10月31日 告示第48号