○白老町行政評価実施要綱
令和4年12月21日
訓令第14号
(目的)
第1条 この要綱は、町が実施する行政評価に関し、基本的な事項を定め、成果を重視した行政運営の実現を目指すとともに、町政の透明性を確保し、更なる町民サービスの向上を図ることを目的とする。
(実施方針)
第2条 行政評価は、次に掲げる実施方針に基づき実施するものとする。
(1) 成果を重視した効果的かつ効率的な行政運営を行うため、限られた行政資源の選択と集中を行い、最小の経費で最大の効果を発揮させること。
(2) 職員一人ひとりが町民の視点で自ら果たすべき役割を認識し、更なる町民サービスの向上を図ること。
(行政評価の対象)
第3条 行政評価の対象は、年度ごとの政策循環に属する事務事業予算による執行評価及び隔年で実施する計画推進のための町民意識による政策評価を対象とする。
(行政評価の方法)
第4条 執行評価は、財政システムに基づく予算要求及び決算資料等の作成に合わせて、事務事業の取組により年度ごとに実施するものとする。
2 政策評価は、まちづくり町民意識調査の結果に基づき、総合計画施策別の町民生活の満足度の変化により隔年で実施するものとする。
(行政評価の手順及び実施体制)
第5条 行政評価の手順は、次のとおりとする。
(1) 執行評価の手順は、事務事業を所管する課が予算及び決算編成の際に作成する事務事業サイクル調書(様式第1号)等によって事前、事中及び事後に評価する。
(2) 政策評価の手順は、隔年で実施するまちづくり町民意識調査の結果を踏まえて、基本施策の成果を測定し、基本施策の目標達成度合い及び方向性について政策評価調書(様式第2号)によって評価する。
2 行政評価の実施体制は、次のとおりとする。
(1) 執行評価の実施体制は、事務事業担当課が作成した様式等により、白老町行政改革推進本部が全庁的な視点から町の施策における事務事業の成果について評価する。
(2) 政策評価の実施体制は、企画財政課が作成した基本施策の町民意識結果等により、行政改革推進委員会が検討し提案を行い、白老町行政改革推進本部が評価する。
(行政評価結果の公表)
第6条 行政評価結果の公表は、町長が指定する場所での閲覧及び町のホームページに掲載することにより行うものとする。
(行政評価結果の反映)
第7条 町長は、行政評価結果を予算編成及び総合計画の見直し等の行政運営に適切に反映させなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、行政評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(白老町事務事業評価実施要綱等の廃止)
第2条 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 白老町行政評価委員会設置要綱(平成13年訓令第21号)
(2) 白老町事務事業評価実施要綱(平成27年訓令第15号)