○白老町防災LINE公式アカウント運用要綱
令和5年3月27日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、白老町が開設する防災に関する情報を配信する公式LINEアカウント(以下「本アカウント」という。)を運用するために、必要な事項を定めることを目的とする。
(運用管理)
第2条 本アカウントの運営管理は、総務課防災交通室が行う。
2 アカウント名は「白老町 防災」とする。
3 各課が提供するWEBサービスなどを本アカウントに連携し、情報配信等を行う場合は、総務課総務情報グループ及び企画財政課行政改革推進室と事前に協議するものとする。
(サービスの内容)
第3条 町が本アカウントにより提供するサービスは、次に掲げるものとする。
(1) 地震、津波、火災、台風等に関する予報及び警報の伝達その他緊急事項の通知並びに連絡に関する事項
(2) Jアラート(全国瞬時警報システムをいう。)による伝達事項
(3) 町民の安全・安心に関する事項
(4) 防災訓練に関する事項
(5) その他町長が必要と認める事項
(意思決定)
第4条 情報配信にあたっては、当該情報の所管所属長及び総務課長の決定を必要とする。ただし、災害発生時等の緊急を要する場合は、この限りではない。
(メッセージ等への返答)
第5条 町は、本アカウントの利用者から投稿されたメッセージ等に対し、原則として個別の回答を行わないものとする。
(免責事項)
第6条 町は、予告なしに本アカウントを停止・終了する場合がある。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。