○白老町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱
令和5年2月1日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで様々なニーズに即した必要な支援につなげるとともに、出産・子育て支援サ―ビスの利用負担軽減を図るため支給する白老町出産・子育て応援給付金支給事業に関し、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について」(令和4年12月26日付子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙実施要綱に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 給付金 前条の趣旨に基づき、白老町(以下「町」という。)によって交付される出産・子育て応援給付金をいう。
(2) 出産応援ギフト 令和5年2月1日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。以下「通常支給妊婦」という。)又は令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)若しくは令和4年4月1日から令和5年1月31日までに妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出生した児童の母を除く。以下「遡及支給妊婦」という。)に対して支給する給付金をいう。
(3) 子育て応援ギフト 白老町内に住所を有する者であって、対象児童(令和4年4月1日以降出生した児童をいう。以下同じ。)のうち、令和5年2月1日以降に出生した対象児童を養育する者(以下「通常支給養育者」という。)又は令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出生した対象児童を養育する者(以下「遡及支給養育者」という。)に対して支給する給付金をいう。
(出産応援ギフトの支給等)
第3条 町は、通常支給妊婦又は遡及支給妊婦に対し、この要綱の定めるところにより、出産応援ギフトを支給する。
2 前項の規定により通常支給妊婦又は遡及支給妊婦に対して支給する出産応援ギフトは、妊娠1回につき、5万円の現金支給とする。
(出産応援ギフトの申請及び支給方法)
第4条 出産応援ギフトの支給を受けようとする通常支給妊婦は、町長が別に定める基準に基づき、出産応援ギフト申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、前項の審査を行うに当たって、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、当該者が支給妊婦に該当するか確認を行う。
5 町長は、支給に当たり、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。
(子育て応援ギフトの支給等)
第5条 町は、通常支給養育者又は遡及支給養育者に対し、この要綱の定めるところにより、子育て応援ギフトを支給する。ただし次の各号のいずれかに該当する者には、子育て応援ギフトは支給しない。
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
2 前項の規定により通常支給養育者又は遡及支給養育者に対して支給する子育て応援ギフトは、対象児童1人につき、5万円の現金支給とする。
(子育て応援ギフトの申請及び支給方法)
第6条 子育て応援ギフトの支給を受けようとする通常支給養育者は、町長が別に定める基準に基づき、子育て応援ギフト申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、前項の審査を行うに当たって、必要に応じて、対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が対象児童の養育者に該当するか確認を行う。
5 町長は、支給に当たり、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。
(申請期限)
第7条 給付金の申請期限は、次に掲げるとおりとする。ただし、災害その他出産応援ギフト又は子育て応援ギフト申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により出産応援ギフト又は子育て応援ギフト申請予定者が、申請期限までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、町長が別に定める基準に基づく期限を過ぎた場合は、支給の申請はできないものとする。
(1) 通常支給妊婦の支給の申請は、妊娠中に行うものとする。
(2) 遡及支給妊婦及び遡及支給養育者の支給の申請は、令和5年4月28日までに行うものとする。
(3) 通常支給養育者の支給の申請は、生後4か月を目途に行うものとする。
(給付金の支給等に関する周知)
第9条 町長は、給付金の支給事業の実施に当たり、通常支給妊婦、遡及支給妊婦、通常支給養育者、遡及支給養育者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による町民への周知を行う。
(給付金の返還)
第11条 町長は、給付金の支給後に通常支給妊婦、遡及支給妊婦、通常支給養育者、遡及支給養育者及び対象児童の要件に該当していないことが判明した場合又は偽りその他不正の手段により、給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、示達の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別記(第4条及び第6条関係)
第1 出産応援ギフト支給対象者
出産応援ギフトは、以下の①から③までのいずれかに該当し、かつ、出産応援ギフト申請時点で白老町内に住所を有する者に対し、給付金を支給する。なお、出産応援ギフト支給対象者のうち①に該当する者については「通常支給妊婦」といい、②又は③に該当する者については、「遡及支給妊婦」という。
① 令和5年2月1日以降に妊娠の届出をした妊婦
② 令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)
③ 令和4年4月1日から令和5年1月31日までに妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)
第2 出産応援ギフトの申請方法
出産応援ギフトの支給対象者は、以下の①及び②に基づき通常支給妊婦の申請を、③及び④に基づき遡及支給妊婦の申請を行う。その際、申請時点で他の市町村で出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び町の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することに同意することを必要とする。
① 出産応援ギフトの支給を受けようとする者(以下「出産応援ギフト申請予定者」という。)は、妊娠の届出をし、かつ、申請時点で町による妊娠の届出時の面談等を受けた後、町に対して出産応援ギフト申請書(様式第1号)を提出し、支給の申請を行う。
② ①の支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他出産応援ギフト申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により出産応援ギフト申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。
④ ③の支給の申請は、原則として令和5年4月28日までに行うものとする。ただし、災害その他出産応援ギフト申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により出産応援ギフト申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。
第3 出産応援ギフトの支給方法
1 出産応援ギフトの支給は、以下①又は②のいずれかの方式により行うものとする。
① 郵送申請口座振込方式 出産応援ギフト申請予定者が申請書を郵送により町に提出し、町が出産応援ギフト申請予定者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
② 窓口申請口座振込方式 出産応援ギフト申請予定者が申請書を町の窓口に提出し、出産応援ギフト申請予定者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
2 遡及支給妊婦に対する出産応援ギフトの支給は令和5年度内に支給する。
第4 子育て応援ギフト支給対象者
子育て応援ギフトは、以下の①又は②のいずれかに該当する対象児童を養育する者であって、かつ、子育て応援ギフト申請時点で白老町内に住所を有する者に対し、給付金を支給する。ただし、同一の対象児童に係る子育て応援ギフト支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援ギフトが支給された場合、他の子育て応援ギフト支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援ギフトは支給しない。
なお、子育て応援ギフト支給対象者のうち①に該当する児童を養育する者については「通常支給養育者」といい、②に該当する児童を養育する者については、「遡及支給養育者」という。
① 令和5年2月1日以降に出生した児童であって、白老町内に住所を有する者
② 令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出生した児童であって、白老町内に住所を有する者
第5 子育て応援ギフトの申請方法
子育て応援ギフトの支給対象者は、以下の①及び②に基づき通常支給養育者の申請を、③及び④に基づき遡及支給養育者の申請を行う。その際、申請時点で他の市町村で子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び町の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することに同意することを必要とする。
① 子育て応援ギフトの支給を受けようとする者(以下「子育て応援ギフト申請予定者」という。)は、町による出生後の面談等を受けた後、町に対して子育て応援ギフト申請書(様式第5号)を提出し、支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後の面談等を受けることなく、支給の申請を行う。
② ①の支給の申請は、原則として生後4か月頃に行うものとする。ただし、災害その他子育て応援ギフト申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。
④ ③の支給の申請は、原則として令和5年4月28日までに行うものとする。ただし、災害その他子育て応援ギフト申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により令和5年4月28日までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。
第6 子育て応援ギフトの支給方法
1 子育て応援ギフトの支給は、以下①又は②のいずれかの方式により行うものとする。
① 郵送申請口座振込方式 子育て応援ギフト申請予定者が申請書を郵送により町に提出し、町が子育て応援ギフト申請予定者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
② 窓口申請口座振込方式 子育て応援ギフト申請予定者が申請書を町の窓口に提出し、子育て応援ギフト申請予定者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
2 遡及支給養育者に対する子育て応援ギフトの支給は令和5年度内に支給する。