○白老町高齢者・障がい者生活支援給付金給付要綱

令和4年10月31日

告示第47号

白老町高齢者・障がい者生活支援給付金給付要綱(令和4年告示第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による物価高騰の影響が特に懸念される高齢者及び障がい者に対し、白老町高齢者・障がい者生活支援給付金(以下「給付金」という。)を給付し、健康的で心豊かな生活を継続させることで、日常における不安の解消の一助とすることを目的とする。

(給付対象者)

第2条 給付金の給付対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、令和4年11月1日(以下「基準日」という。)において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により町の住民基本台帳に記録され、かつ、申請日において町に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 高齢者(基準日の属する年度において、年齢満65歳以上である者をいう。)

(2) 次のいずれかに該当する障がい者

 知的障がい者(障がいの程度が療育手帳交付区分「A」の者をいう。)

 身体障がい者(障がいの程度が身体障害者手帳等級1級及び2級の者をいう。)

 精神障がい者(障がいの程度が精神障害者保健福祉手帳等級1級の者をいう。)

(申請・受給権者)

第3条 給付金の給付を申請する権利を有する者は、給付対象者の属する世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者とする。

2 給付金の受給の権利を有する者は、給付対象者の属する世帯の世帯構成者とする。

(給付金の給付等)

第4条 町は、給付対象者に対し、この要綱の定めるところにより、給付金を給付する。

2 給付金の金額は、給付対象者1人につき1万円とする。

(給付対象者に対する給付の通知等)

第5条 町は、給付対象者に対し、給付金の給付の通知を行う。

2 給付金の給付を受けることを辞退しようとする給付対象者は、前項の通知を受けたときは、白老町高齢者・障がい者生活支援給付金受給拒否届出書(様式第1号)を届け出ることができる。

3 町長は、第1項の通知から町長が別に定める日までに前項の届出がないときは、速やかに給付を決定し、給付対象者に対し、給付金を給付する。

(給付対象者に対する給付の方式)

第6条 給付対象者に対する町による給付は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、給付対象者が死亡したこと等により、給付金の給付に当たって指定していた口座等を解約等しており、給付金の給付に支障が生じる恐れがある場合に限り第2号に掲げる給付方式により、給付対象者が金融機関に口座を開設していないことその他第1号又は第2号に掲げる方式による給付が困難な場合に限り第3号に掲げる給付方式により行う。

(1) 給付金口座振込方式 白老町高齢者・障がい者生活支援給付金給付要綱(令和4年告示第2号)に基づき給付金を給付した口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項の規定による給付決定前までに白老町高齢者・障がい者生活支援給付金給付口座登録等届出書(様式第2号。以下「口座登録等届出書」という。)を届け出、町が当該届出をした指定口座に振り込む方式又は給付金振込口座が把握できない者が白老町高齢者・障がい者生活支援給付金申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)により指定した口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 前条第3項の規定による給付決定前までに第1号の口座の解約等を届け出、町が当該窓口で現金を交付することにより給付する方式

(給付対象者に係る申請受付開始日及び申請期限等)

第7条 給付対象者のうち、町が給付金の給付の通知を行った者以外の申請が必要となる者(以下「申請者」という。)に対して給付する給付金に係る町の申請受付開始日は、第3項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。

2 申請期限は、令和5年1月31日(以下「申請期限」という。)とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りではない。

3 給付対象者による申請は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。

(1) 郵送又は窓口申請方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより給付する方式

4 町長は、前項の規定による申請があったときは、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(申請を要する給付対象者に対する給付の決定)

第8条 町長は、第7条第3項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、給付を決定し、当該申請を要する給付対象者に対し、給付金を給付する。

(代理による申請)

第9条 代理により申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(給付金の給付等に関する周知)

第10条 町長は、白老町高齢者・障がい者生活支援給付金給付の実施に当たり、給付対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請を要する給付対者から申請期限までに申請が行われなかった場合は、当該給付対象者が給付金の給付を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第5条第3項の規定による給付決定を行った後、口座解約、変更等による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、口座登録等届出書等による指定口座の届け出が行われないことその他給付対象者の責に帰すべき事由により給付ができなかったときは、給付を受けることを辞退したものとみなす。

3 町長が第8条の規定による給付決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他給付対象者の責に帰すべき事由により給付ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(受給資格の喪失)

第12条 給付対象者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を失う。

(1) 給付対象者が給付金の申請をしないまま死亡したとき。

(2) 申請期限までに申請されなかったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

(不当利得の返還)

第13条 町長は、偽りその他不正の手段により白老町高齢者・障がい者生活支援給付金の給付を受けた者に対し、給付を行った給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年11月1日から施行する。

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白老町高齢者・障がい者生活支援給付金給付要綱

令和4年10月31日 告示第47号

(令和4年11月1日施行)