○白老町罹災証明書等交付要綱

令和5年9月4日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1項に規定する災害(火災を除く。)によって白老町内で生じた被害を受けたこと(以下「罹災」という。)への証明書の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住家 現実に居住のために使用している建物で、白老町の区域内に所在しているもの

(2) 非住家 住家以外の建物で、白老町の区域内に所在しているもの

(3) その他の物件 前2号に掲げる以外のもの

(証明書の種類)

第3条 証明書の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 罹災証明書 災害による住家の被害について、確実な証拠により、その事実を町が確認できる場合に、町長が被害の程度について証明するもの

(2) 被災届出証明書 災害による住家の被害を町が確認できない場合又は非住家、若しくはその他の物件に被害が生じた場合、その事実を町長に届け出たことを証明するもの

2 証明する事項は申請書に基づく事項とし、被害額については証明しないものとする。

(交付の対象)

第4条 証明書の交付の対象者は、町内の被災した住家、非住家及びその他の物件の所有者又は使用者とする。

(証明書の交付申請)

第5条 証明書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、罹災証明等交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 被災状況が確認できる写真

(2) その他町長が必要と認める書類

2 申請者は、申請時に本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、旅券、その他官公署が発行した免許証・許可証又は資格証明書等をいう。)の提示その他町長が適当と認める方法により本人であることを示さなければならない。

3 第1項に規定する申請の期限は、罹災証明書については災害による被害を受けた日から起算して3か月以内、被災届出証明書については災害による被害を受けた日から起算して1年以内とする。ただし、期限を経過した後であっても、提出書類により災害による被害の事実を確認することができ、申請の内容が正当と認められる場合は、この限りではない。

(罹災証明書の交付)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認められる場合は、罹災証明書(様式第2号)又は被災届出証明書(様式第3号)を交付するものとする。

2 住家の被災程度の認定は、内閣府が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき行うものとする。

(再調査の申請)

第7条 罹災証明書の交付を受けた者が、罹災証明書により証明された被害の程度について相当の理由をもって修正を求めるときは、被害認定再調査申請書(様式第4号)に交付を受けた全ての罹災証明書を添えて町長に対し、再調査の申請をすることができる。

2 町長は、第1項の規定による再調査の申請があり、申請に理由があると認めたときは、再調査が必要な箇所について実地調査を行い、再調査の申請を行った者に罹災証明書を交付するものとする。

3 前項の規定による実地調査及び罹災証明書の交付については、前条の規定に準じて行うものとする。

(代理人)

第8条 証明書の申請は、代理人によって行うことができる。この場合においては、代理人は委任状(様式第5号)を提出しなければならない。ただし、次に掲げる者が代理人となるときは、委任状は必要としない。

(1) 罹災者及び被災者が個人の場合にあっては、その同居人

(2) 罹災者及び被災者が法人の場合にあっては、当該法人の役員

(3) その他町長が認めた者

(手数料)

第9条 証明書の交付に係る手数料は、白老町手数料徴収条例(平成12年条例第8号)第5条第1項第7号の規定により免除する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、示達の日から施行する。

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白老町罹災証明書等交付要綱

令和5年9月4日 告示第48号

(令和5年9月4日施行)